昨年末の朝日新聞の記事、 内容 てんかん発作による交通事故にに重罪を、、、 | 精神科医が日々思うこと。

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飲酒や薬物はより厳罰でもちろんいいと思うが、


てんかんなどの発作はわざと起こしているわけでないし 

本人には避けられない病気であるので 

このような厳罰化はおかしいと思った。 


以下引用


悪質運転事故に新罰則を検討 飲酒・薬物・発作が対象


 【田村剛】悪質な運転による死傷事故の厳罰化 を議論している法制審議会(法相の諮問機関)の刑事法部会は1月から、飲酒や薬物、発作を伴う病気が原因の事故について、新たに罰則を設ける方向で検討を始める。上限が懲役20年の危険運転致死傷罪 と、同7年の自動車運転過失致死傷罪の中間の罪を作り、二つの罪の量刑格差を埋める狙いがある。

 法務省 が1月の部会で、新たな罰則を盛り込んだ法改正の原案を示す。ただ、厳罰化 への反対意見も根強く、今後の議論によっては修正される可能性がある。

 現行の危険運転致死傷罪 は量刑が重いため、要件が厳しい。「アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な場合」は適用できるが、正常な運転が困難だったことの立証が難しかった。また、てんかんなど発作を伴う病気についての要件はなく、事故の被害者遺族から不満が出ていた。

 原案では、アルコールや薬物を摂取していたり、病気で発作を起こす可能性が高いと認識していたりした場合を「危険運転致死傷罪 には当たらないものの、なお危険性が高い運転」と位置づける。自動車運転過失致死傷罪と道路交通法違反(酒酔い運転など)を合わせて適用した場合の上限である懲役10年6カ月より、重い量刑にする方向だ。