第2回労働基本権(争議権)に関する懇談会-スト権付与による国民生活への影響等様々な意見出される | くろすろーど

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 ※国公労連速報(2010年12月1日 No.2450)です。


 第2回争議権に関する懇談会が開催される
 ――論点にそって論議。付与した場合の国民生活への
   影響等様々な意見出される


 11月30日、第2回「労働基本権(争議権)に関する懇談会」が開催されました。第1回懇談会における論議を踏まえ、「争議権に係る主な論点」について幅広い論議が行われました。


 今回は大括りの論点として、(1)自律的労使関係を構築する上での争議権の意義、(2)交渉の調整のあり方について検討されました。論点ごとに意見をまとめるということは行わず、各委員から様々な意見が出されました。


 論議の中で、論点にある全農林警職法事件判決(昭和48年)における「地位の特殊性」、と「職務の公共性」との関係をどう考えるかについては、当時と現在での時代背景が違ってきており、民間との関係においても相対化していることを踏まえて論議していくこととなりました。


 論点である争議権を付与することに国民の理解が得られるかについて、必要であることは大方の共通認識であるが、「民間と違い公務員は身分保障があり、付与するなら身分保障をどうするか論議すべき」という意見の一方で、「現行でも分限免職はある」「政治的中立性確保のためには身分保障は必要だ」などの意見も出されました。ストを行使した場合、「国民生活に影響しないようにするにはどうしたらよいか、どのような規制が必要か」、また「スト権が付与されていなかった時も、ストを行ってきた経過があるので、付与するなら、きちんとした労使関係を築いて、どうしたらストが回避できるか、どういう場合に行使できないかの検討が必要になってくる」、「何のために付与するのか、職員の働きがいがある活力ある職場を労使双方でつくっていくことが国民のメリットになる。労使対等になれることが必要で、民間と同様にしていくことが大切だ」「ストは官民問わず行使すれば影響がでる。公務が民営化されている中で、公務だから付与しないは理由にならない。どういうことについて規制をかけるのか、強制仲裁制度を導入するなら大体止まるのではないか」などなど様々な意見がだされました。


 使用者とは誰なのかについて質問が出され、今野座長は「労使関係制度検討委員会のではノータッチで、あることを前提にやってきた」と回答しましたが、中央人事管理機関など責任ある部署が確立されることを前提に論議していくこととなりました。


 次回の懇談会は、自律的労使関係制度の全体像について事務局から説明をうけて、論点である争議権を付与する場合において、公務員の「職務の公共性」と争議権を調和させるための規制措置を検討することを確認し、第2回懇談会を終えました。


                                              以上