4月28日全都道府県で「大震災・緊急労働相談110番」/東日本大震災・雇用問題Q&A | すくらむ

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 ※すでにお知らせしていますが、再度、明日(4月28日)実施される「大震災・緊急労働相談110番」のお知らせと、全労連作成の「東日本大震災・雇用問題Q&A」を紹介します。


 「大震災・緊急労働相談110番」を

  全都道府県で実施します


 東日本大震災は、地震、津波、福島第1原発の放射能漏れの三重苦が重なり、被災地は11都県と広範囲に及ぶなど未曽有の災害となっています。


 これら地域では事業所の倒壊・流失などによって多くの企業が事業閉鎖、縮小、倒産などに追い込まれ雇用に深刻な影響を与えています。またこれら地域からの製造部品や資材調達が滞ることによって、自動車、電気、IT、食品企業が操業短縮に追い込まれるなど、その影響は九州にまで及んでおり、大震災に便乗したリストラ・解雇・雇止め、賃金の切り下げなども増えています。


 全労連は、こうしたなかで被災地の救援・復旧・復興に組織の総力をあげて取り組んでいるところですが、5月の連休を前にして、今月28日にフリーダイヤル(0120-378-060)を活用して全都道府県で「大震災・緊急労働相談110番」を実施することにしました。


 今回の「大震災・緊急労働相談110番」では、被災者・相談者の要求や悩みを聞き取り、法律や制度を紹介し、問題解決のアドバイスを行ない、その結果を集約分析した上で、政府・厚労省への制度改善要求、第二次補正予算要求に反映させることを目的として実施します。


 「大震災・緊急労働相談110番」
 あきらめないで!ひとりじゃないよ!
 全労連は応援します! あなたを


 被災地から全国に波及する解雇・雇止め・休業、
 賃金未払いなど仕事と生活なんでも相談OK!


 日時 2011年4月28(木)午前10時~午後6時


 労働相談 フリーダイヤル 0120-378-060
     (全国各地の労働相談センターに繋がります)


 相談内容 倒産・廃業による解雇・雇止め・退職強要、
        賃金・労働条件切り下げなど、

        雇用・労働問題に関する何でも相談


 主催 全国労働組合総連合(全労連)


 相談 無料・秘密厳守


 ★各都道府県の「常設労働相談センター」は、土日祭日を除き常時、月曜日から金曜日の午前10時から午後5時まで受け付けています。



 あきらめないで! ひとりじゃないよ!
 全労連は応援します! あなたを
 はたらく人の仕事・生活を最優先にした復興を!


 東日本大震災・雇用問題Q&A


 東日本大震災は、地震、津波、放射能汚染のトリプルパンチという未曽有の災害となり、その影響は全国に広がっています。全労連は、はたらく人たちの雇用とくらしの安定と中小企業の再開こそが震災復興のキーワードととらえ全力で支援しています。


 Q1 地震で工場が倒壊し操業できないため、修復までの間、休業だと言われました。会社は「不可抗力による休業」だから賃金や休業手当は一切払わないと言っています。このようなことが許されるでしょうか。


 A1 厚生労働省によれば、天災地変等の「不可抗力による休業」の場合は、賃金も休業手当も支払わなくてよいとされています。しかし、就業規則、労働協約、労使慣行があれば、会社は賃金や休業手当を支払う義務があります。また、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働者に休業手当を支払う必要があります。(→最寄りの労働局)


 Q2 わたしは、自動車会社の完成車の組み立て工場で3か月の労働契約を繰り返し、約2年間働いていましたが、会社は、震災で部品が入らなくなったため操業短縮になるとして有期労働者を全員雇止めにすると言っています。こんなことが許されるのですか。


 A2 有期契約でも2年間もはたらいていれば、正社員の解雇と同様に、整理解雇の四要件[(1)人員削減必要性、(2)雇止め回避義務、(3)人選の妥当性、(4)説明・協議義務]を守っていなければ、その雇止めは無効です。操業短縮がやむを得ない場合であっても期間社員だけを雇止めせず、正社員を含めて仕事を分かち合い、希望退職を募集すれば期間社員の雇用を継続することも可能です。


 Q3 会社が作っている製品の材料や部品が東北地方から入らなくなったとの理由で休業になりました。この場合、賃金や休業手当はもらえるのでしょうか。


 A3 材料や部品の東北地方への依存度にもよりますが、会社が他から材料や部品を入手して操業を続けることが可能な場合は、会社は100%の賃金を支払う義務があります。


 会社が操業できない場合でも、会社は労働基準法26条により、賃金の60%の休業手当を支払う義務があります。この場合、会社は支払った休業手当の80%の金額を雇用調整助成金から支払ってもらうことができます。(→最寄りのハローワーク)


 Q4 地震の津波によって会社が丸ごと流失してしまい、3月分の賃金と退職金が未払いのままです。あきらめるしかないのでしょうか。


 A4 会社が倒産した場合、労働者福祉機構に対して、賃金や退職金の立替払いが請求できます。立替払いの請求により、未払い賃金と退職金の80%を支払ってもらうことができます。ただし、立替払いの上限は、45歳以上296万円、30歳以上45歳未満176万円、30歳未満88万円です。(→最寄りの労働基準監督署)


 Q5 派遣で働いていましたが、派遣先の会社が震災の影響で仕事がなくなり、もう会社に来なくてよいと言われました。派遣会社は、辞めて欲しいと言っていますが、このまま辞めるしかないのですか。


 A5 派遣社員は派遣先とではなく派遣会社と労働契約を結んでいますので、派遣先が派遣労働者派遣契約を中途解除したからと言って、派遣会社は自動的に解雇や雇い止めできません。派遣会社には新たな派遣先を探す義務がありますし、派遣先がすぐ見つからない場合でも、派遣会社は少なくとも休業手当を支払う義務があります。(→最寄りのハローワーク)


 Q6 最近よく雇用調整助成金という言葉を耳にするのですが、どのような制度でしょうか。また活用するためにはどうすればよいですか。


 A6 被災した事業主が働いている人に休業手当を支払って、雇用を維持しようとする場合、その額の8割が国から助成されます。対象となるのは、今回の震災などで最近1か月間の生産量・売上高がその直前の1か月間または前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所です。この制度は、事業主と働く人たちが力を合わせ、事業の再開復旧と雇用維持を一体的に進めるために活用できます。(→最寄りのハローワーク)


 Q7 事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない場合は、失業給付を受けられるでしょうか。


 A7 事業所が休止になり休業を余儀なくされた場合、賃金を受けることのできない労働者は、実際に離職していなくても、失業給付を受けることができます。また、一時的に離職を余儀なくされ、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受けられます。(→最寄りのハローワーク)


 Q8 津波で家屋や財産をすべて失い現金も預金も無く、雇用保険にも加入していなかったため、明日からどうして生きていけばよいのでしょうか。


 A8 生活保護の制度を活用できます。被災した人は避難先の市町村、仮設住宅入居者は、仮設住宅のある市町村に申請できます。また、保護費が支払われるまでの間、「緊急小口資金」(被災世帯で特別の場合は20万円)も活用できます。(→市町村の福祉事務所)



 お役立ち情報


 ○給料の立替払い

 勤めていた会社が倒産し、給料や退職金が支払われない場合は、国が会社に代わって、その一部を立て替え払いする制度が利用できます。


 ○職業訓練制度
 震災により離職した方が、再就職のための技能や知識を身につける必要がある場合、無料で職業訓練が受けられます。また、訓練期間中の生活費が支給される制度もあります。


 ○生活資金
 当面の生活費を必要とする世帯は、低所得世帯に限らず生活福祉資金の貸し付けを受けられます。また、生活に困ったときは避難先の自治体でも生活保護を受けられます。


 ○健康保険証をなくしたとき
 健康保険証(被保険者証)をなくした場合も、全国の病院で診察や治療が受けられます。窓口で「名前」「生年月日」「住所」「勤務先名」「現在の連絡先」などをお伝えるだけで受診できます。