東日本大震災被災者のみなさんへの「お役立ち制度」 | すくらむ

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国家公務員一般労働組合(国公一般)の仲間のブログ★国公一般は正規でも非正規でも、ひとりでも入れるユニオンです。

 ※東日本大震災労働者対策本部(全労連・MIC・純中立労組懇)が作成した「東日本大震災被災者のみなさんへの『お役立ち制度』チラシ」を、携帯でも読めるようにテキストファイルで紹介します。(※チラシのPDFファイルはこちらからダウンロードできます


 東日本大震災で被災された皆様に
 心からお見舞いを申し上げます


 私たち(全労連・MIC・純中立労組懇)は全力尽くし
 復興へのお手伝いをいたします


 被災地の皆様、体調はいかがでしょうか。不自由な生活が続いているかとは思いますが、くれぐれも健康に留意して下さい。


 私たちは、被災地の一日も早い復興にむけ、震災発生直後から、義援金や支援物資、ボランティアの協力を呼びかけ、全国から支援を強めています。この度、皆様の「生活支援」「経営の立て直し」等に利用できる制度を、とりまとめましたのでご活用ください。


 復旧・復興は、「被災者の要望が第一」。政府や関係団体に、皆様の声を届け、復旧・復興が推進されるように、引き続いて取り組みを強めます。


 公的制度を活用して
 生活や経営の立て直しができます


▼生活資金 【問い合せ先 市町村】


 ●避難先の自治体で生活保護を受けられる。
 ●低所得世帯に限らず生活福祉資金の貸し付けを受けられる。
 ●預金証書や通帳を紛失した場合でも、本人確認できれば預金の払い戻しを受けられる。
 ●所得税・贈与税の申告・納付などの期限延長が認められる。
 ●災害によって死亡されたご遺族に対し災害弔慰金が500万円を上限として支給される。
 ●地震により重度の障害を受けた方に災害障害見舞金が250万円を上限として支給される。
 ●地震により負傷または住居、家財に被害を受けた方に災害援護資金が支給される。


▼雇用・労災 【問い合せ先 ハローワーク・労働監督署】


 ●一時的に離職をせざるを得ない人について、事業開始後の再就職の予定があっても失業給付を受給できる。
 ●事業所が被害を受け賃金が支払われない場合、失業手当を受けられる。事業所が請負現場や派遣先である労働者も対象になる。
 ●災害のため休業に至り、就労できない場合、失業手当を受給できる。
 ●事業所の労働保険料、障害者雇用納付金の納付期限の延期、猶予。
 ●失業給付受給者は住所地以外のハローワークでも受給できる。
 ●訓練・生活支援給付を受けている基金訓練受給者が受給できる。
 ●事業主への雇用調整助成金の支給要件の緩和。
 ●各種助成金の支給申請期間の弾力化。
 ●地震によるケガや死亡の場合(業務との因果関係必要)労働者災害補償保険制度の給付が受けられる。


▼住まい確保・再建 【問い合わ先 市町村】


 ●住宅が全壊するなどの世帯に被災者生活再建支援制度で300万円を上限として給付が受けられる。
 ●低所得世帯、障害者世帯、要介護者のいる世帯に社会福祉協議会から生活福祉資金(住宅補修)の貸付が受けられる。
 ●住家の焼失や半壊または流失された方は応急仮設住宅へ入居ができる。


▼医療 【問い合せ先 医療機関】


 ●保険証がなくても保険適用で受診できる。
 ●公費負担医療(結核、身体障害者、難病など)の人は手帳や患者票がなくても受診できる。
 ●住宅が全半壊するなど経済困難な人は窓口負担、入院時の食費負担、訪問看護利用料などを払わずにすむ。
 ●国民健康保険は、市町村の判断で保険料(税)の減免・徴収猶予ができる。
 ●健康保険は保険者の判断で、保険料納付期限の延長などができる。
 ●医師の処方せんがない場合も、必要な処方せん医薬品を保険適用で販売・授与できる。
 ●向精神薬は、医師に連絡し施用の指示が確認できる場合、あるいは薬袋などで薬剤名や用法・用量など確認できる場合は、提供できる。
 ●居住地以外で予防接種を受けられる。


▼経営資金 【問い合せ先 金融機関】


 ●災害復旧貸付の国民生活事業は上限3千万、中小企業事業は上限1億5千万円の融資が受けられる。(3年間の金利引き下げ措置あり)
 ●中小企業が金融機関から事業再建資金を借り入れる場合、信用保証協会が100%の保証を行う。
 ●社会福祉施設や医療機関は福祉医療機構の貸し付けで融資率・貸付利率などの優遇措置を受けられる。
 ●小規模企業共済の契約者は2,000万円を上限として無利子貸し付けを受けられる。
 ●債務の返済猶予について中小企業からの申し出が遅れた場合でも対応するなど、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会が負担軽減を行う。


▼年金 【問い合せ先 年金事務所・市町村】


 ●厚生年金、協会けんぽの事業主保険料の納付期限の延長、口座振替からの引き落としの停止。
 ●住宅などの損傷を受けた場合、国民年金保険料の減免が可能。
 ●障害者基礎年金(20歳前に初診日がある人)について、所得を理由とする支給の停止は行わない。
 ●年金受給者の現況届の提出期限の延期。
 ●通帳、印鑑、キャッシュカード等を紛失した場合、年金支払い口座のある金融機関に相談すれば受け取れます。
 ●本人確認ができれば年金を受け取れます。


▼母子・妊婦・子育て 【問い合せ先 資料村】


 ●住民票を移していなくても、避難先自治体で健診や母子手帳の交付を受けられる。
 ●児童扶養手当について、住宅・家財が2分の1以上の損害を受けた人の所得制限緩和など。
 ●母子寡婦福祉貸付金の返済期間の猶予。
 ●子ども手当の認定請求手続きの弾力化。
 ●重症心身障害児(者)の通園事業の利用料を減免できる。
 ●避難生活と子どもの通学先についての相談もできる。


▼介護 【問い合せ先 ケアマネージャー・市町村】


 ●介護保険証がなくても利用ができる。
 ●65歳以上の人が保険料を納めるのが困難な場合、徴収猶予や減免ができる。
 ●利用者負担を免除。


▼農・漁業者への支援 【問い合せ先 農協・漁協・市町村】


 ●災害復旧対策として、①農地・農業用施設復旧(「査定前着工」も可能)、②養殖施設復旧、③小型漁船復旧への補助が受けられる。
 ●経営資金対策として、農漁業経営の再建資金などの融資・償還猶予・延期が受けられる。
 ●農林漁業セーフティネット資金の融資を①一般は300万円上限、②特認は年間経営費等の12分の3の融資が受けられる。(3年間の金利引き下げ措置あり)


▼ホームページから情報が取得できます


 ▽義援金や支援金などを受け取るための居所を登録する制度


 ①総務省の「避難者情報システム」
  
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000082.html


 ②東京電力の仮払い補償金のお知らせ
  
http://www.tepco.co.jp/cc/press/11041502-j.html


 ▽震災関係の制度を知らせるニュース


 ①生活支援ニュース1号 4月5日(火)号
  
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017y57-img/2r98520000017y7w.pdf


 ②生活支援ニュース2号 4月12日(火)号
  
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-img/2r98520000018rrs.pdf


 ③ただし、上記はファイルサイズが大きいので、携帯版のニュースは以下のアドレス
  
http://mobile.mhlw.go.jp/jishin/seikatsu/index.html   (1号)


 ▽失業した方などへの特例制度
  
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000018w3v.html