機関紙『国公いっぱん』2009年10月14日付第48号★非常勤職員の忌引き・病気休暇を改善 | すくらむ

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国家公務員一般労働組合(国公一般)の仲間のブログ★国公一般は正規でも非正規でも、ひとりでも入れるユニオンです。

 明日の早朝宣伝で配布する国公一般の機関紙『国公いっぱん』最新号の画像とテキストです。(by機関紙DTP編集担当ノックオン)


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機関紙『国公いっぱん』2009年10月14日付第48号の記事テキスト


 ▼1面の記事


 ◆非常勤職員の忌引き・病気休暇を改善


 厚生労働省が10月2日発表した非正規労働者の雇い止めの状況(昨年10月から今年12月末までの失職・失職予定者)は23万8752人。就業形態別では派遣労働者が14万人強と6割を占めています。行政機関での非常勤職員の雇い止めや労働条件切り下げも増加しています。


 非常勤職員の雇用確保を


 9月以降、税務署で働く非常勤職員から労働相談が寄せられています。時給引き上げの喜びも束の間で、「予算不足」を理由にした「雇い止め」や、勤務時間や就労日数のカット、社会保険加入の打ち切りなどが相談の内容です。


 全国税労働組合(全国税)は、非常勤職員の実態調査を行い、この7月以降3割の職場で「雇い止め」が発生し、2割の職場で勤務時間や日数カットの実態を把握しました。全国税は9月11日に国税庁長官あての「非常勤職員の人権問題にかかわる緊急申し入れ書」を提出し、交渉と運動を強めています。


 10月1日から忌引き・病気休暇の適用対象非常勤職員を拡大


 常勤職員と同じ勤務形態の非常勤職員にのみ認められてきた忌引き休暇と病気休暇が、10月1日からは半年以上の雇用契約や実績があれば取得できるようになります(※忌引き・病気休暇については2面参照)。


 行政サービスの一端を担う非常勤職員の労働条件の改善と均等待遇は急務です。


 国公一般は、非正規の仲間に対して、泣き寝入りせずに労働相談や労働組合への加入の呼びかけを強めてきました。


 11月、12月は労働組合への加入促進の集中月間です。非常勤職員等の労働条件や諸制度の周知を進めるとともに、仲間づくりを広げて一人ぼっちをなくすとりくみです。


 一人で悩まず、あきらめずに、ぜひご相談ください。そして、国公一般の運動に参加してください。国公一般への加入を心から訴えます。


 ◆霞が関メモ(コラム)


 民主党政権が発足して1カ月。日経新聞は「政府の審議会が相次いで『休眠状態』に陥っている」と報じているが、政権交代による国政の大きな変化だと思う▲民主党は「官僚主導」と批判するが、自民・公明政権はこの間、財界代表や御用学者を有識者として多用した審議会等で財界本位の政策を決定してきた。この財界中心の政治を転換しなければならない▲9月の日銀短観では大企業製造業を中心に景況感が2期連続で改善したとしているが、雇用指標は相変わらずきびしい。平野官房長官は雇用情勢のいっそうの悪化が懸念されるとして、「家計への支援を重点政策と位置づけ、消費拡大につなげていきたい」としている▲国公一般のブログ「すくらむ」には、正規雇用者の解雇規制が非正規雇用労働者の状態悪化を招いているとの意見が寄せられている。しかし、労働法制の規制緩和や成果主義賃金などで労働コストを削減し、利益をあげてきたのは財界・大企業▲消費拡大のためには、雇用の安定と将来の安心が不可欠だ。大企業応援政治から労働者応援政治への転換を求めたい。



 ▼2面の記事


 ◆深刻な雇用情勢の中、労働行政の役割発揮へ
  人間らしく働くルールの確立、労働行政の拡充を


 働く人々の様々な場面で必要となる労働行政


 労働行政は、働く人々にとって最も関係の深い行政です。失業したとき、会社と紛争が生じたとき、仕事中や通勤中に負傷したとき、職場でセクハラが起きたときなど、働く人にとって様々な場面で必要となる行政です。


 人間らしく働くルールの確立を


 全労働省労働組合は、こうした行政を担う全国の職場、すなわち、厚生労働省本省、都道府県労働局、公共職業安定所(ハローワーク)、労働基準監督署等で働く常勤職員・非常勤職員で組織する労働組合です。


 主な活動は、①国民本位の労働行政の実現を図るとりくみ(具体的には、行政研究活動等を通じた提言・報告、人間らしく働くルールの確立を求める幅広い労組・団体との共同等)、②労働条件、職場環境の改善を図るとりくみ(具体的には、過重労働の改善と健康確保、非常勤職員の労働条件改善等)、③平和と民主主義をまもり、国民生活の向上を図るとりくみ(具体的には、最低賃金の引き上げや社会保障の充実を求める多様な運動への結集等)等です。


 求められる労働行政の役割発揮


 世界的な経済危機に端を発し、雇用情勢が劇的に悪化する中、いま労働行政の役割発揮が強く求められており、全労働もそのことを深く自覚しています。


 しかしながら、相次ぐ定員削減(公務員削減)で職場の体制が後退し(3年間で千名超の定員削減)、矛盾が広がっています。とくに過重労働の広がりが、多くの職員の健康破壊を招いており、持続可能な労働行政の体制整備が急務です。


 また、近時の地方分権改革の議論方向は、労働行政における国の責任を大きく後退させかねないことから、その危険をしっかり発信していくつもりです。
                             (全労働省労働組合)


 ◆労働相談メール


  非常勤職員の病気休暇や忌引き休暇が改善されたと聞きました。私は1日の勤務時間が5時間で、週に3日しか働いていませんが、休暇は取れるのでしょうか?


  両方とれます。これまでの忌引き・病気休暇の対象は、常勤職員と同様の勤務日および勤務時間で勤務する日々雇い入れられる職員のみでした。10月1日から「6月以上の任期もしくは任用予定期間が定められている職員または6月以上勤務している職員」に拡大されます。したがって、週5日未満の勤務の方も対象となります。


 病気休暇(私傷病)の日数は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までの間)に、1週間の勤務日の日数等に応じて、日数欄に掲げる日数となります(下表①参照)。


 忌引き休暇(有給)の付与日数は、現行どおりです(下表②参照)。


 忌引き休暇と病気休暇は、非常勤職員の勤務条件に関する事項です。質問等がありましたら、国公一般までご相談ください。


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