4月1日から15歳以下の子どもには国保料の滞納があっても国民健康保険証が発行されます | すくらむ

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国家公務員一般労働組合(国公一般)の仲間のブログ★国公一般は正規でも非正規でも、ひとりでも入れるユニオンです。

 ※ブログ仲間の大阪社保協事務局長の寺内さん から協力の要請がありましたので転載します。


 いつもわたしのブログをみてくださっているブロガー(ブログをしている方)のみなさんへ こどもたちを守る活動へのご協力のおねがいです。


 先日、わたしのブログ に姫路市の方で7カ月の赤ちゃんをかかえながら保険料を滞納していて保険証がないと書いてこられたお母さんがおられました。(※参照ください→国民健康保険料(税)は理不尽なほど高額です。払えないあなたが悪いわけではありません。


 4月1日に改正国民健康保険法が施行され、保険料の滞納いかんにかかわらず、15歳以下のこどもたちには国民健康保険証が発行されることになりました。


 しかし、やはり危惧していたとおり、こどもたちの手元に保険証がとどいていないケースが日本全国で多々あるようです。


 ですので、皆さん方のブログにも以下の文章をはりつけてほしいのです。


 国も自治体もこんな大事なことをちっとも知らせようとしていません。


 そして役所も「保険証をほしかったらとりにこい」という態度のところもあるはずです。


 ですので、とりあえず、わたし達の発信で、全国のすべてのこどもたちにもれなく保険証がいくように。ぜひご協力おねがいします。


 2009年4月1日から、15歳以下のこどもには国保料の滞納があっても国民健康保険証が発行されるようになりました。お手元に保険証が届いていない場合はすぐに役所にいって発行してもらってください。


(※少しだけ情報を付け足しておきます。厚生労働省によると、昨年9月時点で保険証のなかった15歳以下の子どもは全国で3万2903人。4月1日からの改正国民健康保険法で15歳以下の子どもたちには保険証が発行されることになりましたが、まだ、高校生を含む中学卒業後から18歳までの子どもたちの無保険の問題が残っています。この無保険の高校生世代の人数は、少なくとも全国330自治体で4,367人に上ることが、毎日新聞の全国調査でわかっているのです。byノックオン)