公務員制度改革の労使関係制度検討委員 連合が独占 | すくらむ

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 「国公労連速報」2008年10月10日《No.2053》を転載します。


 公務員制度改革の労使関係制度検討委員 連合が独占


 政府は本日、国家公務員制度改革基本法にもとづき改革推進本部に設置される「労使関係制度検討委員会」の構成について、12名の委員(下記資料)を公表しました。


 労使関係制度検討委員会は、基本法第12条で「自律的労使関係制度を措置する」とされた協約締結権の具体的な制度を検討する場として設けられるもので、改革推進本部令では、使用者側、労働者側、学識経験者の三者構成で14名以内の委員で組織するとなっています。


 しかし、本日公表された委員構成は、労使の代表を各3名にしたうえ、労働者側代表を連合と連合加盟組合が独占し、国公労連が推薦していた福田委員長(当時)を排除しました。なお、自治労連が推薦していた若井副委員長も選ばれませんでした。


 一方の当事者のみを排除する不当な「偏向任命」に対し、国公労連の岡部書記長は別記の談話を発表しました。


(資料)労使関係制度検討委員会委員名簿(五十音順)
 学識経験者(6名)
  青山佳世  フリーアナウンサー
  稲継裕昭  早稲田大大学院公共経営研究科教授
  今野浩一郎 学習院大経済学部教授
  岸井成格  毎日新聞東京本社編集局特別編集委員
  諏訪康雄  法政大大学院政策創造研究科教授
  高橋 滋  一橋大大学院法学研究科教授
 労働側委員(3名)
  金田文夫  自治労中央本部書記長
  福田精一  国公連合中央執行委員長
  山本幸司  連合副事務局長
 使用者側委員(3名)
  岡島正明  農林水産省官房長
  村木裕隆  総務省人事・恩給局長
  森 博幸  鹿児島市長




 一方の当事者排除は不当であり容認できない
 労使関係制度検討委員会の構成について(談話)


 政府は本日、国家公務員制度改革推進本部に設けられる労使関係制度検討委員会の委員構成を明らかにした。


 労使関係制度検討委員会は、「自律的労使関係制度を措置する」とした国家公務員制度改革基本法第12条に基づき、協約締結権の付与に向けて「政府が講ずべき措置について調査審議し、本部長に意見を述べる」(国家公務員制度改革推進本部令)機関として、学識経験者と労使代表の委員14名以内で組織することとなっている。


 国公労連は、非現業の一般職国家公務員を代表する労働組合として、この検討委員会に積極的に参画し、その責任を果たす立場から7月24日、国公労連行政職部会と加盟する19職員団体の連名で、当時の福田国公労連委員長を推薦した。


 しかし、本日の閣議を経て発表された委員は、学識経験者6名と労使それぞれ3名という構成で、労働者側委員はいずれも連合系組合の推薦によるものとなっている。


 周知のとおり国公労連は、1府7省および人事院など幅広い加盟組織を持つ産別労働組合であり、非現業の一般職国家公務員では連合系とほぼ拮抗する組織人員を擁している。


 改革推進本部令第2条5項が、「委員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない」としているにもかかわらず、労働者側委員の選任において一方の当事者を排除したことは不当であり、容認できない。また、労働者側の委員数が公益委員の半数に抑えられ、公労使の構成を6:3:3としたことも、恣意的な判断が働いたのではないかとの疑念を持たざるを得ない。


政府は、ILOが「すべての関係者との意味のある協議」を求めていることを改めて想起すべきである。


 国公労連は、憲法に規定された「全体の奉仕者」として、国民の権利保障のために働く公務員労働者・労働組合の責務を自覚し、公平・公正・効率的な行政の実現をめざして運動を強める決意である。


 そのためにも、労働基本権の完全回復をはじめとする民主的な公務員制度の確立は極めて重要な課題であり、労使関係制度はもとより国家公務員制度改革基本法にもとづく諸制度の検討に際し、引き続き対応を強めるものである。

                     2008年10月10日
                     日本国家公務員労働組合連合会
                     書記長 岡部勘市

                                       以上