こんにちは。小泉進次郎です。


13時に自民党本部に行き、4階の幹事長室で石原幹事長から処分内容を告げられました。

処分は、「戒告処分」でした。内容は以下の通りです。


処分の決定について

「貴殿は、平成二十四年八月九日、衆議院本会議において、野党六党提出の内閣不信任案採決の際、党の方針に反し、賛成票を投じた。
この行為は、党則第九十六条第一項第三号及び党規律規約第九条第一項第三号に定める党議にそむく行為に該当するので、党則第九十六条第三項及び党規律規約第九条第三項に基づき、戒告処分とする。


組織に身を置く一党員として、党が決めた方針に背き処分を受けるのは当然のこと。今日の処分は重く受け止め、これからも頑張ります。