三重県鈴鹿市の特定社会保険労務士&特定行政書士・小岩広宣です。
丸2日間に渡って名古屋で開催された、第114回経団連「労働法フォーラム」中部大会に参加しました。
同フォーラムは、経団連と経営法曹会議がタイアップして開催される、企業側の弁護士の先生方による文字通り最高峰の報告&討議の場。
労働者派遣法がテーマだった前回の東京開催にも参加しましたが、あまりにも熱く実践的な討議の数々に本当に感動したことを記憶しています。
今回はなんと20年ぶりの中部地区開催(前回は岐阜開催)ということで、せわしい中ですがこれに参加しない選択肢はありませんでした。
また、私自身が経営法曹会議の賛助会員でもありますが、地元でとてもお世話になっている経営者協会の会員でもあり、複数のご縁に感謝の場でもあります。
当日は経営者協会の担当の方もいらっしゃいましたが、私の次回登壇の講演についても温かいプレッシャーのお声をいただきました。
貴重な学びの機会に感謝しつつ、実務家としてのアウトプットにもしっかり取り組んでいきたいと思います。
今回のフォーラムですが、1日目のテーマが「中途採用をめぐる法律上の留意点と実務対応」、2日目が「問題社員に対する労務管理のポイント」でした。
いずれもまさに今がタイムリーのテーマでもあり、両日ともに討議が盛り上がりすぎてタイムオーバーぎみの盛会となりました。
質問事項もとてもリアルな内容が多かったのですが、1日目では、
「求職者の職歴、経歴などの情報の取得にあたって、トラブルを回避する上で有効な書類や方法はあるか?」
「入社後に経歴詐称が判明した場合の処分等を行う上での具体的な注意点は?」
2日目では、
「休職や欠勤と復職、復帰を繰り返したり、医師の受診を拒む従業員に対してとるべき会社側の対応は?」
「ミスが多くて何度指導しても指示されたことを実行できない問題社員に対する具体的な対応方法は?」
といったテーマなどが特に勉強になりました。
個人的に討議の中で「なるほど」と思った論点としては、ちょっとニッチな視点ではありますが、社長の従業員に対する貸付金をめぐる法的な整理と実務対応がありました。
社長といえども個人として行った従業員への貸付金はあくまで個人的な信頼関係による契約であり、労働契約に付随したものではない以上は会社としての対応は困難です。
でも本人がその使途目的について虚偽の申告をしていた場合はどうなのか。明文であれ慣例であれ会社としての貸付金が制度化されていた場合はどうなのか。
あくまで個人同士の民事上の関係とはいえ、こうなると必ずしも私人間の契約だから会社の懲戒権は及ばないとする一般論が絶対的とは限らない展開もありうる。
過去に複数のクライアントからこのような点についてリアルな質問や相談を受けたことがある身としては、とても興味深くまた法的思考の可能性を再確認した瞬間でした。
これはあくまで当日の素晴らしい討議の中のほんの一場面に過ぎませんが、学ばせていただいた多くのことを日頃の業務の中でしっかり生かしていきたいものです。
名古屋での労働法ファーラム!
と思った方は、応援クリックお願いします!
改正派遣法対策なら →人材派遣業許可サポートセンター
三重の建設業許可なら →三重県建設業許可サポートセンター
三重の介護事業指定なら →三重県介護事業サポートセンター
三重の信頼できる社労士なら→社会保険労務士法人ナデック
三重の信頼できる行政書士なら→行政書士事務所ナデック
会社を守る就業規則の作成なら→就業規則.com
会社がもらえる助成金なら→助成金.biz
コストダウンの給与計算なら給与計算.com
三重の会社設立・起業相談なら起業相談.com
三重のセミナー&交流会なら→みえ企業成長塾