三重県鈴鹿市の特定社会保険労務士&特定行政書士・小岩広宣です。


厚生労働省によると、派遣業許可の許可基準(資産要件)の一部が9月から引き上げられるようです。

先週の日経新聞の報道には、注目した業界関係者も多かったと思います。

「厚労省、中小の派遣参入で資産要件上げ 9月末から」 2016/7/2 日本経済新聞 電子版

「中小の派遣参入、資産要件を上げ 厚労省」 2016/7/3 本経済新聞 朝刊






この許可基準の改正はまだ正式に決定されたものではありませんが、6月14日付で厚生労働省からパブリックコメントが出され、7月13日まで意見募集が行われています。

その「労働者派遣事業の許可基準の改正(案)」では、次のように記載されています。







○「資産要件」について、下線部分を新たに追加する。


資産要件
 小規模派遣元事業主については資産要件を軽減(暫定的な配慮措置)。
 ただし、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)附則第6条第1項の規定により引き続き行うことができることとされた常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業を行っている者からの申請に限る


①1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主(当分の間)
・基準資産額1,000万円
・現預金額800万円

②1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主(施行後3年間)
・基準資産額500万円
・現預金額400万円







新聞報道では分かりづらい表現となっていましたが、新たな「資産要件(案)」によると、現在認められている小規模派遣元事業主についての暫定的な配慮措置(資産要件を軽減)については改正前から旧特定労働者派遣事業を行っていた者にのみ認められ、新規に許可申請を行う者には認められなくなるのです

まだ正式な決定ではないとはいえ、この点は誤解をされている向きもありますので注意する必要があります。

昨年9月の改正時にも、暫定的な配慮措置が新規に許可申請を行う者にも認められるかどうかについて、疑問を持つ人もいました。

施行後1年というタイミングで、新規申請者に対しての配慮措置は見直すべきだというのが、今回の考え方だといえます。




この改正は9月30日が予定されていますが、これによって改正前から旧特定労働者派遣事業を行っていた者には2つの配慮措置が残るものの、新規申請者に対しての配慮措置はなくなることになり、許可申請の現場は混乱することも予想されます。

ぜひ、早めの情報収集と実務対応に心がけていきたいものですニコニコ






新規申請への配慮措置はなくなる!
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