三重県鈴鹿市の特定社会保険労務士&特定行政書士・小岩広宣です。


『企業実務』7月号(日本実業出版社)に、「こんな『定額残業代制度』は危ない!」を寄稿させていただきました。



以下の内容について、見開き2ページでまとめています。


1 定額残業代に求められる3つの要件ひらめき電球

2 定額残業代が否定された場合のリスクひらめき電球

3 適正な制度運用のために押さえておきたいポイントひらめき電球










http://www.njh.co.jp/accountant/magazine/





「定額残業代」については、テックジャパン事件(最高裁、平成24年3月8日)での櫻井龍子裁判官補足意見が、今でも実務の現場に影響を与えています。

経営側にはとても厳しい考え方ですが、これによると、毎月の残業代の具体的な「時間数」と「金額」を必ず労働者に明示しなければなりません。


裁判官の補足意見に法的拘束力はありませんが、その後の裁判例にも事実上引き継がれているため、実務的にも無視することはできません。


具体的な方法としては、就業規則(賃金規程)での規定と給与明細での明示が大切だといえるでしょう。


ぜひ、自社の労務管理を行う上での参考にしていただきたいものです。具体的なご相談等はお気軽にご連絡くださいニコニコ






「定額残業代」は難しい!
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