三重県鈴鹿市の特定社会保険労務士&行政書士・小岩広宣です。


9月11日に改正労働者派遣法が成立しましたが、その政省令を議論する労働政策審議会(職業安定分科会労働力需給制度部会)が開催されています。

成立当日に引き続き2回目となる、第227回・9月15日の同部会で、改正法の「許可基準」(案)が示されています。

新たな許可基準では、派遣労働者のキャリア形成支援制度、派遣契約終了時の対応、安全衛生教育の実施体制などが盛り込まれていますが、おそらく最も注目されているのが、特定労働者派遣事業の暫定措置でしょう。

今回の改正で届出制の特定労働者派遣事業は廃止され、許可制の労働者派遣事業に一本化されますが、小規模派遣元に対する暫定措置が置かれることになっていました。

その具体的な内容(案)が、今日の審議会で示されましたビックリマーク




事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること

○ 小規模派遣元事業主については資産要件を軽減(暫定的な配慮措置)

・ 常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主
(基準資産額:1,000万円、現預金額:800万円)(当分の間

・ 常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主
(基準資産額:500万円、現預金額:400万円)(施行後3年間









現に特定労働者派遣事業を営んでいる事業所にとっては死活的に大事な点ですので、まだご存じでない方も多いと思いますので速報的にお伝えします。

経過措置の内容および人数、金額要件が二段階であること、「5人以下」の経過措置が「施行後3年間」なのに対し、「10人以下」のほうは「当分の間」である点がポイントです。

この内容はじつは私は非公式な情報筋からある程度把握していましたが、今日の審議会で初めてオープンになりました。

あくまで審議会での案の段階ではありますが、方向性自体は変わらないはずです。

参考にしていただけましたら幸いですニコニコ




特定事業の暫定措置!
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