三重県鈴鹿市の特定社会保険労務士&行政書士・小岩広宣です。
この4月から、パートタイム労働法が大きく変わります。
正社員との「格差」をめぐって、パートや契約社員が勝訴する裁判例も増えていますので、時代の流れを感じている人も多いでしょう。
法改正のポイントは、行政のリーフレット等でも触れられている通り、以下の3点です。
パートタイム労働者の公正な待遇の確保
(→正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートの範囲拡大)
パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
(→パートの採用時に事業主に説明義務)
パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
(→大臣の勧告に従わない事業主の公表制度、過料の新設)
ですが、これらの内容を読んでも、「これからどうしたらよいのか?」は分かりません。
また、今まで特に触れずにきた会社さんが、「パートタイム労働法の本当の怖さを知る」こともありません
けっきょく、4月以降は何が変わって、どんな対策が必要なのか?
そもそもパートタイマーの分類って、何なのか?
説明義務というのは、いったい何をしたらいいのか?
パートタイマーの就業規則は、どこに落とし穴があるのか?
パートタイマーとの労働契約が命取りになるのは、どんなケースか?
そして、パートタイマーの待遇はどうしていけばよいのか?
これらの疑問は、いっけん簡単なようでいて、じつはかなり難しいテーマなのです。
4月からの対策、もうそろそろ考えないと間に合わないですね。
そこで、今月は、私(小岩)が、改正パートタイム労働法について、2度に渡ってセミナーに登壇させていただくことになりました。
1つは、1月22日(木)、三重県経営者協会
さんのセミナーです。
http://miekeikyo.jp/roukan.html
2つめは、1月31日(土)、みえ企業成長塾
です。
http://www.kigyou-seityou.com/article/15154605.html
経営者協会さんと定期開催している成長塾で、ほぼ同時にお話しさせていただくのは、初めてのことです。
もちろん、参加される企業様の実情にあわせて内容は変わりますが、最新の情報で臨みたいと思います。
今のタイミングだからこそ、お話しできること、そして必ず実施していただきたいことを、シンプルにお伝えします。
とかく小難しいのが、この種の法律です。
三重県の社労士が、三重県の企業様にお話しするからには、地元らしく直球勝負でいきたいと思います。
興味のある方は、ぜひご参加ください
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