三重県鈴鹿市の特定社会保険労務士&行政書士・小岩広宣です。


この4月から、パートタイム労働法が大きく変わります。

正社員との「格差」をめぐって、パートや契約社員が勝訴する裁判例も増えていますので、時代の流れを感じている人も多いでしょう。

法改正のポイントは、行政のリーフレット等でも触れられている通り、以下の3点です。

1 パートタイム労働者の公正な待遇の確保
(→正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートの範囲拡大)

2 パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
(→パートの採用時に事業主に説明義務)

3 パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
(→大臣の勧告に従わない事業主の公表制度、過料の新設)



ですが、これらの内容を読んでも、「これからどうしたらよいのか?」は分かりません。

また、今まで特に触れずにきた会社さんが、「パートタイム労働法の本当の怖さを知る」こともありませんビックリマーク




けっきょく、4月以降は何が変わって、どんな対策が必要なのか?

そもそもパートタイマーの分類って、何なのか?

説明義務というのは、いったい何をしたらいいのか?

パートタイマーの就業規則は、どこに落とし穴があるのか?

パートタイマーとの労働契約が命取りになるのは、どんなケースか?

そして、パートタイマーの待遇はどうしていけばよいのか?


これらの疑問は、いっけん簡単なようでいて、じつはかなり難しいテーマなのです。

4月からの対策、もうそろそろ考えないと間に合わないですね。




そこで、今月は、私(小岩)が、改正パートタイム労働法について、2度に渡ってセミナーに登壇させていただくことになりました。

1つは、1月22日(木)、三重県経営者協会 さんのセミナーです。

http://miekeikyo.jp/roukan.html

2つめは、1月31日(土)、みえ企業成長塾 です。

http://www.kigyou-seityou.com/article/15154605.html




経営者協会さんと定期開催している成長塾で、ほぼ同時にお話しさせていただくのは、初めてのことです。

もちろん、参加される企業様の実情にあわせて内容は変わりますが、最新の情報で臨みたいと思います。

今のタイミングだからこそ、お話しできること、そして必ず実施していただきたいことを、シンプルにお伝えします。

とかく小難しいのが、この種の法律です。

三重県の社労士が、三重県の企業様にお話しするからには、地元らしく直球勝負でいきたいと思います。

興味のある方は、ぜひご参加くださいニコニコ




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