派遣法改正案の概要 三重県鈴鹿市の特定社会保険労務士&行政書士・小岩広宣です。


9月29日に召集された第187回臨時国会に、労働者派遣法の改正案が提出されました。

あえて臨時閣議で改正案が閣議決定され、同日中に臨時国会に上程されたことのインパクトは大きいですね。

改正案の内容は先の通常国会に提出されたものと同じであり、すでに厚生労働省のホームページにもアップされています。

一部メディアから注目されていた施行期日についても、変更なく「平成27年4月1日」とされています。




具体的な審議は厚生労働委員会ということになりますが、まずは明日から週明けにかけての衆参の予算委員会に注目したいものです。

ここ数日、毎日受ける質問が、「今回、派遣法は国会を通りそうですか?」というものです。

昨日も、受講者として参加したあるセミナーの講師の方からも、同様の質問をされました(笑)


もちろんジャーナリストでも政治評論家でもない一介の実務家である私は、「こうだ」といえる立場にありません。

ただ、派遣元、派遣先の企業のみなさんには、お会いするたびに「準備しておいてくださいね」とお伝えしていますビックリマーク




実際に、「平成27年4月1日」というのは、単なる改正法の施行期日(案)ではありません。

この日までに制度を変えておかないと、実務の現場に大きな支障が出るタイミングでもあるのです。

特定労働者事業の廃止に関しては、公労使それぞれの立場で反対意見は基本的にありません。

許可制に一本化するなら、やはり何らかの期間制限のルール変更は必須のテーマということになります。

そうすると、冷静に考えると来年の秋以降というのでは、やはり遅いといえるのです




このところも実務家どうしで意見交換する機会が多いのですが、もう改正後のことを見据えているという人が多いです

実務家だから仕方がないですが、常に前を向いて具体的な実務のことを考えているのですね。

ただ、これはある意味では、法改正を控えた時代や業界の雰囲気を投影したものでもあります。

膨大な改正法案の全文、そして関連資料を精読すると、間違いなく見えてくるものがあります。

これをしっかりとお伝えしていき、実務の現場に落とし込んでいくことが、私たちに課せられた使命?




10月に入って早々ですが、にわかに慌ただしくなってきました。

今は書けないことも含めて、このテーマについて具体的にいろいろな動きが出てきています

ずっと派遣法にこだわってきた社労士として業界の方々のお役に立てるよう、しっかり取り組んでいきます。

また、随時ブログでも発信していきたいと思いますニコニコ



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