三重県鈴鹿市の社会保険労務士・小岩広宣です。
今朝の閣議で「労働者派遣法改正案」が閣議決定されました。国会への上程を受けて、まもなく厚生労働委員会での審議が始まる予定です。今年は労働契約法、労働安全衛生法などの改正が目白押しで、労働法改正ラッシュの年といわれていますが、派遣法も改正の目玉となります。最近の国会の審議状況をみるかぎりでは、改正案の今国会での成立はほぼ間違いないように思います。
今回の改正案のポイントは、次の3点です。
特定労働者派遣事業の廃止(許可制の一般労働者派遣事業への一本化)
新たな期間制限の考え方の導入(政令26業務の廃止、派遣労働者単位と派遣先単位の期間制限)
派遣労働者に対する雇用安定措置
これらの改正内容に関して、主として派遣元はに、派遣先は
に強い関心を持ち、これからの動向を注視し、実務対応について検討しているケースが多いように思います。今回の改正案の内容は前回改正と比べてもとてもシンプルですから、論点を整理すること自体はさほど難しくはありません。
注意したいのは、派遣元、派遣先ともに最も注目すべきは、実はの論点だということです。このことは、一部の専門家や実務家を除いては、まだあまり指摘されていないように思います。改正後は、派遣労働者に対する雇用安定措置として、以下の措置が求められることになります。
① 派遣先への直接雇用の依頼
② 新たな就業機会の提供
③ 派遣先事業主における無期雇用
④ その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置
改正案要綱ではこれらのいずれかの措置を「講ずるものとする」とされています。微妙な言い回しですが、「~するように努める」「~するように配慮する」といった表現ではなく、事実上の義務規定という文末になっているところが重要です。実務的には、この点が今回の改正の最大の関門になってくるはずです。
具体的な内容や実務対応等については、随時このブログでも取り上げていきたいと思います。
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