三重県鈴鹿市の社会保険労務士・小岩広宣です。


年明け早々、法改正への対応で騒がしくなってきました。

税金関係はこれからですが、労働法はまさに今が勝負。

4月には大きな改正がありますが、リミットが近づいています。


私も実務対応に、執筆、セミナーにバタバタしてきました。




ということで、今日のテーマは、「法改正対策は、なぜ3月までが勝負なのか?」。


高年齢者雇用安定法も、4月から大きく変わります。


これは簡単にいえば、従業員の定年や高年齢者の雇用のルールについて定めた法律。

ご存じの方も多いと思いますが、今までは「60歳」を実質的な定年とする会社がほとんどでした。


助成金をもらうなどして65歳に引き上げた会社も少なくないですが、ほとんどは、いったん「60歳」で定年になったあと、継続雇用するというパターン。


しかも、60歳以降、だれを雇用するかついては、会社に選択の余地がありました。




ところが、4月の法改正で、このルールが大きく変わります。


今までは、①65歳定年、②65歳まで継続雇用(会社が人選の余地あり)、③定年なし、の3つからの選択でした。

このうち、②の選択肢がなくなります。


つまり、①65歳定年か、③定年なし。

実質的には、「65歳」定年となるのです。




テレビや新聞でも報じられているように、これからは年金が支給される年齢が、徐々に引き上がっていきます。


いよいよ4月からは60歳になってもまったく年金がもらえない時代になります(通常加入の男性)。

「これでは退職者たちが困るから何とかしなければ」というのが、今回の改正の趣旨。


したがって、平成25年4月には「61歳」、平成28年4月には「62歳」と、年金の支給開始年齢に対応して、実質的な定年も上がっていくのです。




ここで、会社に注意していただきたいことがあります!


3月末までに、ある手続きをとらないと、いきなり定年が「65歳」になってしまう?


法律的には、61歳、62歳と段階的に引き上げられていくのですが、ここには思わぬ落とし穴があります叫び


1月26日のみえ企業成長塾では、このあたりのポイントについても、たっぷりお話しする予定です。


興味のある方は、ぜひご参加ください。





「高年齢者雇用安定法&労働契約法への対策」

~年度末までに行うべき企業防衛策のポイントを徹底解説~


◇日程/1月26日(土)

◇場所/鈴鹿市文化会館

◇時間/13:30~16:00
      
◇参加費/無料(2回目以降3,675円)

お問合せ&お申し込み 059-388-3608


http://www.kigyou-seityou.com/article/13715518.html




年明け早々、私が専門誌に発表した内容も、この日限定で大公開します。

楽しみにしてくださいニコニコ





3月までに改正法対策を!
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