ひとり親支援について

 

鉛筆小池質問

ひとり親支援について、離婚後の「共同親権」導入に向けて民法改正案が審議され、DVや児童虐待を防止し、親子の安全・安心を確保するための検証し、必要に応じて法改正することで、可決され、2026年に施行される予定です。

 

「共同親権」のメリットやデメリットは今後も議論されますが、その中でも養育費の支払いにつながる、「面会交流」の重要性については私がこれまでも訴えてきたところです。


「共同親権」により定期的な面会が可能となり、ひとり親の経済的不安が解消されると考えます。現時点で本市として「共同親権」についてどのように考えているのかお伺いします。

      

マイク子ども未来部長答弁

今回の法改正については、離婚後の養育費・面会交流の履行が低調で、共同親権であれば、離婚後も父母双方に子どもの養育責任があることが明確になり、円滑な面会交流や養育費の支払い確保につながることが期待されていたことが背景にあるものと認識しています。

 

改正民法においては、婚姻関係の有無に関わらずに父母が子どもに対して負う責務や、親権が子の利益のために行使されなければならないものであることが明確化されています。

 

市としては、法改正の趣旨を周知する際には、離婚後においても子どもの心身の健全な発達を図るため、子どもの人格が尊重され、意見が反映されることの重要性も含めて啓発するとともに、法改正についてはさまざまな懸念や課題も挙げられていることから、今後も国の動向を注視し、適切に対応してまいりたいと考えております。

      

鉛筆小池質問                             

昨年7月、日本維新の会政務調査会が「保育所等の入退園手続きに関する調査」を実施しました。調査内容は主にひとり親の保育所利用申請、連れ去り対策、面会交流等に関するもので、庁内各課から回答をいただきました。今回の法改正に伴い、いくつか質問します。

 

まず、子ども子育て支援法施行規則により、入園申込みには父母いずれかの氏名記載が求められますが、共同親権導入で変更はあるかお伺いします。また、親権者双方の同意がない場合の手続きについて、重要説明に取り入れる予定はありますか。さらに、保育所での「連れ去り防止」や「行事参加」についての対応をお伺いします。


 

マイク子ども未来部長答弁

  まずひとり親家庭の保育所の申し込み等における法改正後の対応につきましては、もう一方の保護者の同意も必要となることなどが想定されますが、現時点では国より詳細が示されておらず、今後、国の動き等を見据えつつ必要な対応をとってまいります。

次に「連れ去り防止」や「行事参加」についてですが、保育現場では、保護者から事前に届出のある方以外から、送迎や行事参加の申し出があった場合は、必ず保護者に確認し、その承諾を得てから対応することとしており、特にひとり親の方は、連れ去り等のトラブルを防ぐ観点から、十分に確認し、職員間で共有を行っています。


鉛筆小池質問                                   

 

  昨年度、保育園等の入退園手続き等に関する調査において、非親権者や子と別居中の親権者の行事参加について、参加の可否の判断基準となる指針や通知等は作成されていないとのことで、親権者と相談・了承の上での参加をお願いしているとのことでした。

 今後、法律が変わり、離婚後の子どもの親権を両者で持てる共同親権になっていくにあたり、学校としてどのように対応されるかお伺いします。

 

マイク学校教育部長答弁

現在、国からは学校における共同親権に係る取り扱いについて、具体の対応等は示されておりません。施行までの間に方針等が示された場合、直ちに学校に周知し、適切に対応するよう求めてまいります。

 

なお、学校現場においては法の趣旨を踏まえ、子どもに対して不利益が生じないよう適切な対応が必要になると考えております。

 

鉛筆小池要望
法改正後の対応については今後の課題ですが、非親権者や子と別居中の親権者の行事参加について、政務調査の回答では判断基準が作成されていないとのことです。

 

職員間での共有のため、判断基準を文書でまとめることを要望します。

 

また、面会交流や養育費の取り決めを円滑に行うアプリの活用を本市でも検討し、市民が利用できる環境を整備することを要望します。具体的には、市のウェブサイトでの紹介や利用方法に関する講習会の開催が考えられます。

 

今後、2026年までに「共同親権」に関する議論や法改正が行われる予定ですが、本市は「子どもを守る条例」に基づき、子どもの意見を丁寧に聞き取り反映する子どもアドボカシーの取り入れなど、体制づくりを要望します。