まだ、歯科医院でMS法人を立ち上げるんですか?
歯科医師の先生から経営面のご相談を
いただくことが多くなりました。
頻繁にあることですが、医療法人の設立や活用に関する
情報を求められます。
この分野は、歯科医師としての取り組みとしては私どもが
情報の質、量、また経験も豊富ですし、すでに専門家グル
ープを形成して活動していますので、院長先生の状況に合
わせた情報発信、アドバイスが可能になっています。
そこで良くあるご相談ですが、MS法人の設立、あるいは
活用についてどうなのか?ということです。
(MS法人=メディカルサービス法人)
私の導き出した結論から言いますと、MS法人は現在は
もうすでに時代遅れの方法になっているということです。
ただし、活用方法がまったく無くなったということでは
ありません。
つまり、もっと他に良い方法ができているのでそちらを
検討して、さらにMS法人の活用法があれば、MS法人を
運営するということでも良いと考えています。
では、どうしてMS法人がかつて活用されいたのかという
ことを解説します。
今でも多くの歯科医院は個人事業です。
個人事業というのは、税制面での工夫がしにくい印象が
あります。
つまり、確定申告を3月までに行いますが、帳簿上、売り
上げから経費を差し引いて残った利益は事業主の収入として
所得税課税されます。
もちろん、いくつかの控除は認められていますが、とはい
え、それはほれ程多くないというのが、私の印象なんです。
例えば、家族(この場合いくつかの条件がありますが)を
職員にした場合に専従者給与というものを支払うことが認
められていますが、これも上限が暗黙のうちに決められて
いるんです。
つまりいくらでも出せるわけではありません。
そこで、MS法人を立ち上げて、奥様などを社長にして、
クリニックの方から仕事を外注する形にして、そこで奥様に
十分な給与や退職金積み立て、生命保険加入をしたり、
必要な品物の購入、旅行など費用をクリニックにとらわれる
ことなく支出しようというものです。
ところがです、多くの場合にはMS法人自体には売り上げは
無いわけです。
クリニックの方から仕事を外注すると紹介しましたが、その
仕事を受注することで経営を成り立たせようとするわけです。
所詮、税金逃れのためのルート作りのようにも感じます。
問題は、クリニックの売り上げが相当な額になっているので
あれば、本体の方こそ対策をすべきということなんです。
そこで、私どもが提唱しているのは、医療法人を作るという
ことになります。
では、なぜ医療法人を作らずに、MS法人を作っていたのか
ということですが、これは以前は医療法人が医師または歯科
医師3名以上が理事になることが条件でした。
ところが昭和60年に一人医療法人制度が導入されて、それ
以来医師、歯科医師ならば医療法人を設立することが可能に
なったわけです。
ですから、まず、クリニック本体が医療法人になれば、MS
法人へ資金を迂回しなくても期待する税制面の工夫は可能に
なるわけです。
いまだにMS法人の有益性を説く方がおいでになりますが、
医療法人は医療に限定した活動を求められますので、確かに
医療以外の活動や売り上げを求めるのであれば医療法人で
行うことはできません。
ここがMS法人を選択するポイントになります。
このことを知らずに、「個人事業のクリニック+MS法人」
という組み合わせがベストだと思っていると、やはり昭和
60年以前の古いやり方に映りますし、医療法人のメリット
を生かすことはできないことになります。
ご参考まで。
いただくことが多くなりました。
頻繁にあることですが、医療法人の設立や活用に関する
情報を求められます。
この分野は、歯科医師としての取り組みとしては私どもが
情報の質、量、また経験も豊富ですし、すでに専門家グル
ープを形成して活動していますので、院長先生の状況に合
わせた情報発信、アドバイスが可能になっています。
そこで良くあるご相談ですが、MS法人の設立、あるいは
活用についてどうなのか?ということです。
(MS法人=メディカルサービス法人)
私の導き出した結論から言いますと、MS法人は現在は
もうすでに時代遅れの方法になっているということです。
ただし、活用方法がまったく無くなったということでは
ありません。
つまり、もっと他に良い方法ができているのでそちらを
検討して、さらにMS法人の活用法があれば、MS法人を
運営するということでも良いと考えています。
では、どうしてMS法人がかつて活用されいたのかという
ことを解説します。
今でも多くの歯科医院は個人事業です。
個人事業というのは、税制面での工夫がしにくい印象が
あります。
つまり、確定申告を3月までに行いますが、帳簿上、売り
上げから経費を差し引いて残った利益は事業主の収入として
所得税課税されます。
もちろん、いくつかの控除は認められていますが、とはい
え、それはほれ程多くないというのが、私の印象なんです。
例えば、家族(この場合いくつかの条件がありますが)を
職員にした場合に専従者給与というものを支払うことが認
められていますが、これも上限が暗黙のうちに決められて
いるんです。
つまりいくらでも出せるわけではありません。
そこで、MS法人を立ち上げて、奥様などを社長にして、
クリニックの方から仕事を外注する形にして、そこで奥様に
十分な給与や退職金積み立て、生命保険加入をしたり、
必要な品物の購入、旅行など費用をクリニックにとらわれる
ことなく支出しようというものです。
ところがです、多くの場合にはMS法人自体には売り上げは
無いわけです。
クリニックの方から仕事を外注すると紹介しましたが、その
仕事を受注することで経営を成り立たせようとするわけです。
所詮、税金逃れのためのルート作りのようにも感じます。
問題は、クリニックの売り上げが相当な額になっているので
あれば、本体の方こそ対策をすべきということなんです。
そこで、私どもが提唱しているのは、医療法人を作るという
ことになります。
では、なぜ医療法人を作らずに、MS法人を作っていたのか
ということですが、これは以前は医療法人が医師または歯科
医師3名以上が理事になることが条件でした。
ところが昭和60年に一人医療法人制度が導入されて、それ
以来医師、歯科医師ならば医療法人を設立することが可能に
なったわけです。
ですから、まず、クリニック本体が医療法人になれば、MS
法人へ資金を迂回しなくても期待する税制面の工夫は可能に
なるわけです。
いまだにMS法人の有益性を説く方がおいでになりますが、
医療法人は医療に限定した活動を求められますので、確かに
医療以外の活動や売り上げを求めるのであれば医療法人で
行うことはできません。
ここがMS法人を選択するポイントになります。
このことを知らずに、「個人事業のクリニック+MS法人」
という組み合わせがベストだと思っていると、やはり昭和
60年以前の古いやり方に映りますし、医療法人のメリット
を生かすことはできないことになります。
ご参考まで。
『歯科医師コンサルタント養成口座』 第1期全6回が終了
こんにちは
4月に開講した『歯科医師コンサルタント養成口座』
第1期全6回の研修が今日終わりました。
歯科医師の先生方にコンサルタントの考え方や情報、
ビジネスの世界では一般的でも歯科業界にはまだ導入
されていないようなことまで、かなり内容濃くお伝え
したした。
今後、歯科医師コンサルタントとして、歯科医院、
歯科医師の先生方へのコンサルティング、指導や
アドバイス、サポートに活用していただけたらと
思っています。
あるいは、このノウハウを活かして、今後のご自身の
歯科医院をさらに発展させていただきたいと思って
います。
来月からは『歯科医師コンサルタント養成口座』
第2期全6回の研修がスタートします。
私
がこの活動から先生方にお伝えしたいことは、
「歯科医院の経営者として自立」です。
書店に行けば1600円くらいのビジネス書に書いて
あるような、ビジネスの世界では当たり前のことに
大金を払うようなことはもうやめましょう!という
ことです。
もっともっとクオリティの高い情報はあります。
それをこの研修でお伝えしたいと思っています。
4月に開講した『歯科医師コンサルタント養成口座』
第1期全6回の研修が今日終わりました。
歯科医師の先生方にコンサルタントの考え方や情報、
ビジネスの世界では一般的でも歯科業界にはまだ導入
されていないようなことまで、かなり内容濃くお伝え
したした。
今後、歯科医師コンサルタントとして、歯科医院、
歯科医師の先生方へのコンサルティング、指導や
アドバイス、サポートに活用していただけたらと
思っています。
あるいは、このノウハウを活かして、今後のご自身の
歯科医院をさらに発展させていただきたいと思って
います。
来月からは『歯科医師コンサルタント養成口座』
第2期全6回の研修がスタートします。
私
がこの活動から先生方にお伝えしたいことは、
「歯科医院の経営者として自立」です。
書店に行けば1600円くらいのビジネス書に書いて
あるような、ビジネスの世界では当たり前のことに
大金を払うようなことはもうやめましょう!という
ことです。
もっともっとクオリティの高い情報はあります。
それをこの研修でお伝えしたいと思っています。
歯科 個別指導 対策 指導は合格!
新規個別指導を受けられた先生からメールでご連絡があり、
結果が『経過観察』になったとの事でした。
個別指導の結果は、
「概ね妥当」「経過観察」「再指導」「要監査」の4段階に
分かれていて、そのうちの「概ね妥当」は指摘される問題点
が無く指導は終了。合格です!
「経過観察」は、いくつか改善点として指摘事項があったの
ですが、今後、改善ができればそれで終了。ほぼ合格です!
「再指導」は、一年後に再度指導を受けることになり、
「要監査」になれば行政処分を前提とした監査が行われるこ
とになります。
「概ね妥当」「経過観察」は、指導は受けずに済みます。
よってこれで終了と考えても良いです。
個別指導は、歯科開業医であれば誰でもストレスです。
できれば受けなくて済めばそれに越したことはないと考える
のが一般的でしょう。
ただし、新規指導は開業後1年ほどで必ず受けることになり
ますし、指導を受けることになれば受ける義務がありますの
で、避けて通る事はできません。
(もし、理由無く指導を受けなければ、かなり重いペナル
ティを科せられます。)
新規指導を受けられた先生は、私が主宰している「歯科個別
指導の準備と対策 研修会」にご参加いただいて、さらに、
指導の直前には私がクリニックへ伺って、準備のお手伝いを
させていただきました。
私が、研修会の中で繰り返しお伝えするのは、孫子の兵法書
にある教え
「彼を知り己を知れば百戦危うからず」
です。
つまり、個別指導ではどんなことをするのか、指摘されるのか、
そのことを十分に知って対策や準備をすれば、不要な不安や心
配をする必要はないということです。
何はともあれ、これで指導は終了です。
お疲れ様でした。
結果が『経過観察』になったとの事でした。
個別指導の結果は、
「概ね妥当」「経過観察」「再指導」「要監査」の4段階に
分かれていて、そのうちの「概ね妥当」は指摘される問題点
が無く指導は終了。合格です!
「経過観察」は、いくつか改善点として指摘事項があったの
ですが、今後、改善ができればそれで終了。ほぼ合格です!
「再指導」は、一年後に再度指導を受けることになり、
「要監査」になれば行政処分を前提とした監査が行われるこ
とになります。
「概ね妥当」「経過観察」は、指導は受けずに済みます。
よってこれで終了と考えても良いです。
個別指導は、歯科開業医であれば誰でもストレスです。
できれば受けなくて済めばそれに越したことはないと考える
のが一般的でしょう。
ただし、新規指導は開業後1年ほどで必ず受けることになり
ますし、指導を受けることになれば受ける義務がありますの
で、避けて通る事はできません。
(もし、理由無く指導を受けなければ、かなり重いペナル
ティを科せられます。)
新規指導を受けられた先生は、私が主宰している「歯科個別
指導の準備と対策 研修会」にご参加いただいて、さらに、
指導の直前には私がクリニックへ伺って、準備のお手伝いを
させていただきました。
私が、研修会の中で繰り返しお伝えするのは、孫子の兵法書
にある教え
「彼を知り己を知れば百戦危うからず」
です。
つまり、個別指導ではどんなことをするのか、指摘されるのか、
そのことを十分に知って対策や準備をすれば、不要な不安や心
配をする必要はないということです。
何はともあれ、これで指導は終了です。
お疲れ様でした。
歯科医院の電子レセプトで何が変るのか?
私の医院へ、社会保険診療報酬支払基金神奈川支部から
お知らせが届きました。
タイトルは
◆歯科の保険医療機関の皆様へ◆
電子レセプト請求の注意事項(その2)
です。
ここに、
「電子レセプトの請求では、「縦覧情報」や「算定日情報」
から次のような算定誤りが多数見受けられます。
請求前にご確認をいただき、適正なレセプトを提出いただき
ますようお願いいたします。」
と記載がありました。
電子レセプトの影響がすでに出てきているわけです。
これまでの、紙レセプトでは一ヶ月単位での算定しか情報が
ありませんでした。
つまり、過去に算定された診療報酬や、一ヶ月の中で何日に
算定された診療報酬かということが紙のレセプトでは、審査
機関が情報を得ることができませんでした。
これが電子レセプトになったことで、全ての処置に処置日の
日付が紐付けられることになりました。
これにより、紙のレセプトでは見えなかったことが、審査機
関に見えてくるようになるわけです。
この通知の意味ですが、この文書をもって、今後はこのよう
な間違いが見つかった場合には、厳正に対処しますというメ
ッセージだと私は捉えています。
つまり、今後はこのような間違いは不正、不当請求になるの
で査定します、ということです。
すでに注意喚起は文書をもってしていますので、あえて返戻
などにはしませんよ、ということです。
この点検も電子レセプトですので、機械的に行われます。
電子レセプトの請求データのエラーチェックですので、審査
員の先生や事務職員の方が見つけ出すのではなく、コンピュ
ータがチェックということです。
もちろん度重なれば、個別指導をするかの情報になっていく
のだろうと思います。
神奈川県は、以前から全国的にも保険診療請求に関しての審
査が厳しいといわれてきました。
他の県では問題なく通る内容が、神奈川ではダメということ
を体験しています。
まだ、このようなことは、神奈川だけのことかも知れません
が、これから全国に広がって行くのだろうとも思っています。
ご注意ください。
個別指導の対応やカルテの書き方、保険診療に関しての研修
会を開催しております。
詳しくは、歯科個別指導対策と準備研修会
http://shika-iin.info/shikakobetsushidou/
こちらをご覧ください。
お知らせが届きました。
タイトルは
◆歯科の保険医療機関の皆様へ◆
電子レセプト請求の注意事項(その2)
です。
ここに、
「電子レセプトの請求では、「縦覧情報」や「算定日情報」
から次のような算定誤りが多数見受けられます。
請求前にご確認をいただき、適正なレセプトを提出いただき
ますようお願いいたします。」
と記載がありました。
電子レセプトの影響がすでに出てきているわけです。
これまでの、紙レセプトでは一ヶ月単位での算定しか情報が
ありませんでした。
つまり、過去に算定された診療報酬や、一ヶ月の中で何日に
算定された診療報酬かということが紙のレセプトでは、審査
機関が情報を得ることができませんでした。
これが電子レセプトになったことで、全ての処置に処置日の
日付が紐付けられることになりました。
これにより、紙のレセプトでは見えなかったことが、審査機
関に見えてくるようになるわけです。
この通知の意味ですが、この文書をもって、今後はこのよう
な間違いが見つかった場合には、厳正に対処しますというメ
ッセージだと私は捉えています。
つまり、今後はこのような間違いは不正、不当請求になるの
で査定します、ということです。
すでに注意喚起は文書をもってしていますので、あえて返戻
などにはしませんよ、ということです。
この点検も電子レセプトですので、機械的に行われます。
電子レセプトの請求データのエラーチェックですので、審査
員の先生や事務職員の方が見つけ出すのではなく、コンピュ
ータがチェックということです。
もちろん度重なれば、個別指導をするかの情報になっていく
のだろうと思います。
神奈川県は、以前から全国的にも保険診療請求に関しての審
査が厳しいといわれてきました。
他の県では問題なく通る内容が、神奈川ではダメということ
を体験しています。
まだ、このようなことは、神奈川だけのことかも知れません
が、これから全国に広がって行くのだろうとも思っています。
ご注意ください。
個別指導の対応やカルテの書き方、保険診療に関しての研修
会を開催しております。
詳しくは、歯科個別指導対策と準備研修会
http://shika-iin.info/shikakobetsushidou/
こちらをご覧ください。
