過日、姉夫婦が債務が夫婦で700万円強あり、
借入ては支払いの自転車操業で生活が
できない。
姉は個人破産をするとして 某弁護士に依頼したが
その弁護士は、毎月53000円を振り込みを弁護士にさせ
一定の金額になったら 破産手続きに入ると言われたそ
うだ。
義理の兄は 破産はできないと言っている
何か方法はないかとの質問がありました。
そこで、不動産とか資産はあるのかと伺うと
答えは「無い」と言う。
そうすると姉が依頼した弁護士さんの積立金について
意味不明。
破産管財人が入るであろう場合には、管財人に支払う
金額が生まれるから 積立金が必要になるケースが生ま
れるが積立金の意味が不明。
また、一定の積立金がたまらないと動かない弁護士も
いるから弁護士を選択する場合、弁護士は依頼者の代
理人になる人だから弁護士選択の注意が必要!!
義理兄に対しては
民事再生を行うか、調停で片づけられるか弁護士判断
が必要だ。
と、お話しし、当方労働組合の弁護団に相談されるよ
うに伝えました。