銀行印は、預金口座を開設するときに届け出る印鑑のことをいいます。
銀行印は窓口で預金を引き出したり、小切手を振り出す際に必要です。

預金通帳と銀行印があれば本人でなくても金銭を引き出すことができてしまいます。紛失や盗難には充分注意が必要です。
もし紛失や盗難にあった場合、その印鑑の効力を無くすようにします。すぐに届け出した銀行などの金融機関に事故届を提出し、新しい印鑑で改印届を出し、紛失・盗難された印鑑で取り引きが出来ないようにしなければなりません。また警察署に紛失届、盗難届を提出し、その印鑑が使用される様な事があった場合、すぐに知らせてもらえるようにしておきます。

銀行印は特に規定がありません。100円で売っている「三文判」と呼ばれる印鑑でも、実印や認印との併用も可能です。しかし、お金に関係する重要な印鑑ですので、実印や認印とは区別して金融関係専用の銀行印をご使用することをおすすめします。

彫刻の向きは、実印・認印と区別しやすいように横彫り(右から左へ)をおすすめいたします。



印鑑の光宝堂 http://www.kohodo.com/


印鑑登録とは、印鑑の印影によって、個人及び法人を証明する制度です。
印鑑登録は現住所地を登録している各市区町村の役所にて行う事ができます。
登録した印鑑を『実印』と呼びます。



ではなぜ、印鑑の登録をするのでしょうか?
それは、何かの手続きをする際「実印」を捺印して「印鑑登録証明書(印鑑証明書)」を添付する事が必要な手続きがあるからです。
印鑑登録証明書とは・・・
登録者の氏名・生年月日・性別・住所・登録した印鑑の印影を記載したもので、各市区町村の印鑑条例によって登録した人の証明をするものです。

実印と印鑑証明書が必要な手続き

     ■ 土地などの不動産を売ったり買ったりするとき
     ■ 自動車を買ったり、売ったり、譲ったりするとき
     ■ マンションなどの、重大な賃貸借契約をするとき
     ■ 保険金を受け取るときにその届出印がないとき
     ■ ゴルフ会員権を譲り渡す契約をするとき
     ■ 公正証書を作成するとき
     ■ 相続で遺産分割協議書を作成するとき
     ■ その他
このように、重要な手続き、高額な金銭の手続きには、実印を捺印して印鑑証明書が必要な場合が多いです。



印鑑登録の手順と基準

個人の印鑑登録は各市区町村の印鑑条例によって定められ、多少の異なりがありますが、一般的な登録の手順と基準を記載いたします。


step1 印鑑登録のできる人

  16歳以上で『住民登録をしている人』または『外国人登録をしている人』


step2 印鑑登録する印鑑の用意

  登録できる印鑑
     ・ 一辺の長さが8mmの正方形より大きく、25mmの正方形より小さい印鑑
     ・ 「氏名」「氏または名」「氏と名の一部の組み合わせ」が彫刻してある印鑑
※各市区町村の役所で若干異なり、氏名以外で作成する場合、役所に問い合せてから作成する方がよいでしょう

  登録できない印鑑
     ・ 既に他の人が登録してある印鑑(1人につき1本の印鑑のみ登録できる)
     ・ 「氏名」「氏または名」「氏と名の一部の組み合わせ」以外の印鑑
     ・ 氏名以外に職業やその他の事項が彫刻してある印鑑
     ・ 印影が不鮮明なもの
     ・ 印影が最低8mm、最高25mm四方に収まらない印鑑
     ・ 変形・破損しやすい印鑑(ゴム印等での登録)
     ・ 大量生産の印鑑で、同一の印影が多数存在されると思われる印鑑
     ・ 世帯内の者と同じ、又は印影のよく似た印鑑
     ・ 外枠が4分の1以上欠けている印鑑
     ・ 逆さ彫りの印鑑(文字が白抜きの印鑑)
※ 独身女性の場合、結婚されると苗字が変わる事が多い為、姓のみ・名前のみの印鑑を登録する方もいらっしゃいます。市区町村の役所によっては、名前のみ彫刻の印鑑では登録できない場合もあります。作成前に市区町村の役所に問い合わせをしてから作成することをおすすめいたします。 日本には同じ姓・名前の人が多いので、姓や名のみで区別しにくいという事から、原則として実印は『フルネーム』の登録がよいといわれております。


step3 印鑑登録に必要な物

  ・印鑑(登録するもの)
  ・身分証明書(運転免許証、パスポート、保険証など)
  ・登録費用


step4 印鑑登録する場所

  登録者本人が住民登録をしている市区町村役場


step5 印鑑登録の方法

  1、登録者本人が住民登録をしている市区町村役場やその出張所へ、
    登録する印鑑を持参して行く
         ↓
  2、備え付けの申請用紙に必要事項を記入した上で窓口に提出
         ↓
  3、申請書が受理されると『印鑑登録証』(各役所にて違いますが多くはカードタイプのもの)
    を発行してもらえます。
  

以上で印鑑の登録は終了です。



  
『印鑑登録証カード』を持参すれば印鑑(実印)を持参しなくとも、印鑑証明書を発行ができます。また『印鑑登録証カード』を持参すれば代理人でも委任状なしで印鑑証明書が受理できます。この場合、登録者の氏名・生年月日・住所が必要になります。
  
  

以上のように、どんなに立派な印鑑でも、印鑑登録していなければ、実印とはいいません。
また、実印は『印鑑登録証カード』とともに、不動産取引、金銭貸借などに使用されますので、取り扱いには十分注意してください。




印鑑の光宝堂 http://www.kohodo.com


印鑑は現在から5000年以上前のメソポアミア地方で使われるようになったと言われています。初期はスタンプ型の印鑑を粘土板や封泥の上に押し使用していたようですが、後に円筒形の印鑑の外周部分に文字や絵を彫刻して、粘土板の上で転がして捺印し、認証の道具の一つとして使用していたようです。
印鑑を持っていたのは権力者や有力者たちで、印鑑を紐に通し、首飾りのようにしていたようです。材質は宝石や石で作られていたようです。



また、古代エジプトでは紀元前3000年頃に、スカラベ型印鑑にヒエログリフを彫刻して使用されていたようです。それ以来、認証、封印、所有権の証明、権力の象徴など広い目的使用されるようになりました。

古代メソポタミアで発祥した印鑑は、世界各地に広まりましたが欧州各国では、印鑑を押す制度も習慣もほとんど残されておらず、サイン制度がとられています。


日本の印鑑の歴史

西暦57年ごろに中国から日本に送られたとされ、1786年に発見された「漢委奴国王」と彫刻された金で作成された印鑑が最古のものとされています。印鑑は、大化の改新の後、政府や地方の支配者が公の印として使用し始め、平安時代・鎌倉時代には、個人の印鑑を押す習慣が定着してきたようです。明治に入り、欧米諸国にならい署名制度(サイン制度)を導入しようと試みたが、激しい議論の末、ほとんどの文書に記名捺印するようになってきました。印鑑登録制度を市町村で行なう事になったのも明治時代からです。




印鑑の光宝堂   http://www.kohodo.com /