定款に関するおかしな決まり(東京) | 行政書士がつなぐチカラ

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行政書士として11年目。行政書士のお仕事覚書。

医療法人、公益法人、NPO法人と、非営利法人を中心にお手伝いしている行政書士です。


1.「附則」=そのときだけの特例メモ

定款や法律の条文には、最後のところに「附則」というものがついている。
これは、本文とは異なるが例外的に、今回限り適用されるメモ書きのようなものだ。

たとえば、「平成○年●月○日施行」など、今回限りの決まりを書いておく。

従って、当然ながら条文そのものではなく、次の改定などの際はすでに関係のない文となる。附則の改定などあり得ない。
だって、附則なんだから。


2.NPO法人の定款を提出する際の決まり

ところが、東京都でNPO法人の定款を提出する際には、

「附則に設立当初の役員を書け」

と言われる。
東京都のNPO法人係によれば、これは法律で決められているのだそうだ。
東京都が出している『特定非営利活動法人ガイドブック(本編)』(平成24年9月発行)のP.39に

「設立当初の役員は、定款に記載することと法定されています。(法第11条第2項)

と書かれている。

さて、ここでじゃあ条文を見てみようじゃないか。
同ガイドブックのP.120に、付録として条文が載っている。

特定非営利活動促進法
(定款)
第11条 特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一~一四(略)
2 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
3 (略)

・・・これが根拠だというのだが、どうだろうか。
ここに書かれているのは、設立当初の役員を定める際、定款に記載しなければならないということだ。これをもって、その後もずっと設立当初の役員を定款の附則に残しておけという意味には、僕には思えない。
「定款で決めるべし」と「定款に残しておけ」とは、まったく別のことを言っているようにしか思えないが、東京都NPO法人係に定款を提出する際は注意しなければならない。