創業支援といいながら、いきなりイレギュラーなんですが、定款認証後に急遽事情が変わってしまった場合の対処です。
会社を設立するには二つ山を越える必要があります。最初の山は、公証役場での定款認証。そして、もうひとつの山が法務局での登記申請です。
通常、定款認証後すぐに登記します。が、認証が済んだあと、しかも登記する前に、資本金額や役員が当初の予定どおりにいかなくなってしまうことがあるわけです。
そうなると、原則として最初からやり直しということになります。つまり、新しい定款を作って公証人に認証してもらうわけです。
しかし、公証人手数料はもう一度支払うことになってしまいます。
そこで、行政書士からのアドバイスを。
1.誤記証明
認証から日が浅く(同月内)、変更も軽微なら、誤記証明を出してもらえる可能性があります。
ただし、誤記と言えるのか?公証人の判断にもよりますが、特に一見さんでは難しいでしょう。
2.変更定款
手数料半額で、変更定款というものもあります。
内容を変えるとなると、こちらになります。本来5万円のところ2.5万円なわけですが、手続的には新規と変わりません。
それから、変更の限界があります。
発起人を入れ替えるとなると、それはもう「変更」ではありませんので、新規に認証するしかありません。
電子署名の有無
ちなみに、公証人の定款認証にかかる手数料は5万円です。
それから、定款謄本を出してもらうと、そのボリュームに応じて金額が増えます。といっても、1枚あたり250円ですから、謄本2通で2千円前後です。
大きな差が出るのは、電子署名を使うか否か。
電子署名を使って電磁的データとして定款原本を作成すれば、印紙税4万円が不要になります。つまりはPDFファイルの入ったCD-ROMを定款原本とするわけですが、CD-ROMに印紙を貼るわけにはいかないので不要になります。
電子署名を持っていない場合、定款原本は紙でつくることになり、そこに印紙を4万円分貼付しなければなりません。
じゃあ電子署名を使おうと思うわけですが、これを用意するのにまたお金がかかります。
署名そのものが、2~3年という期間で買うのですが、1.5~2万円ほど。
定款はWordや一太郎などで作成したうえPDFにする必要がありますので、そうしたソフトウェアも必要になります。さらに、電子署名するためのプラグインソフトというものがあり、これも数万円したりします。
僕の場合、一太郎で作成して、一太郎で電子署名しています。
Wordは、勝手なことをしたり、同じ幅の表が(コピーしてさえ)二度とつくれなかったりするのでキライです。
電子署名をすでに用意している代理人、つまり行政書士に依頼するのが一番よいと思います。
なるべく自分でやるとしても、その部分だけ依頼するというのが一番安くなります。自分自身で、電子署名ナシでやると+4万円ですからね。
電子署名云々の話や、定款認証などの詳しい手続の話は、またあらためて書きます。
今日はこれまでで。