マイクロチップの義務について
飼い主さんの義務としては
これからマイクロチップを入れる子は環境省のデータベースへの登録が義務となります。
今年の6/1以降にマイクロチップを入れた子のみが義務となります
いま入っている子たち(今年の6月1日以前に装着していた場合)は、登録は任意です。
というわけで、簡単にまとめると
いま飼っている子たちは、なにも変更ないです
マイクロチップを入れるのは努力義務(入れた方がいいですよって感じ)で、いま入ってない子にマイクロチップを入れた場合の登録は義務ですよって感じです。
詳しくは下記をご覧ください
これがマイクロチップです。
左肩辺りに入れます。
レントゲンにはこのように写ります
①🍀現在飼っている子や、マイクロチップが入っていない子を譲り受けた場合🍀
装着は「努力義務」となります。
しかし、装着したら環境省のデータベースに登録が必要になり、この登録は「義務」となります。
②🍀ペットショップやブリーダーさん等から、既にマイクロチップが入った子をお迎えした場合🍀
環境省のデータベースに登録してあるマイクロチップの情報は、ペットショップやブリーダーさんのままになっていますので、これを変更する必要があります。
この変更は「義務」となります。
③🍀6月1日以前にマイクロチップを装着していて、民間のデータベースに登録している場合🍀
環境省のデータベースに登録するのは「任意」となります。
分からないことがあれば、お気軽にお声掛けください
文責:ピンクでショートでめがね