またひき逃げ死亡事故です。 | こうちゃんのブログ

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3月26日、警視庁池袋署が自動車運転処罰法違反(過失致死)などの疑いで逮捕したのは東京都板橋区に住む電気工事士・穂積孝尚容疑者(62)です。

事件は、24日の夜11時過ぎにおきました。

 「現場は、東京・池袋の高層ビル『サンシャイン60』近くの交差点です。

横断歩道を歩いていた北区に住む75歳の女性Aさんが、なんらかの理由で転倒し、信号が変わると穂積容疑者の運転する軽自動車が歩道に進入しAさんをひきました。

 にもかかわらず、穂積容疑者はAさんを救護することなくそのまま走り去ったとされます。

Aさんは目撃者による119番通報で病院へ搬送されますが、死亡が確認されました。

穂積容疑者は仕事を終え、自宅に帰る途中だったそうです。

(全国紙社会部記者) 目撃者からの情報や防犯カメラの映像などから、穂積容疑者が捜査線上に浮上し、逮捕にいたりました。

警察の調べに対し、穂積容疑者は次のような言い分を述べ犯行を否認しているということです。

 「何かにぶつかった衝撃はありましたが物だと思った。何にぶつかったかよく見えなかったので、そのまま家に帰りました」 警察は事故前後の詳しい状況を調べています。

 

この記事の文面で、ひき逃げ犯が共通して述べるのが「ぶつかったことは分かっていたのですが、物にぶつかったと思って、そのまま通り過ぎました。」と、決まり文句のように供述していますが、そもそも何かとぶつかったのであれば、何とぶつかったのか停車して確認すべきではないでしょうか?

 

この容疑者も、停車して確認・救護措置・通報後の事故処理をきちんと行っていれば、事故扱いで過失致死傷罪の適用で済んでいたと思うんです。

その場を立ち去ってしまった事で、ひき逃げという事故ではなく事件として扱われ、罰状としては安全運転義務違反・救護措置義務違反・ひき逃げという処罰が科せられます。

 

こういった事故が最近多いのですが、今年2月23日には岐阜県瑞穂市で、女性を大型トラックではねケガを負わせ、救護措置を取らず立ち去って、2日後に30歳の運転手がひき逃げの容疑で逮捕されました。

 

3月22日午前0時27分頃、成田市花崎町の交差点で、普通乗用車を運転中、道路を横断歩行中の男性と衝突するも、救護申告することなく逃走し、同男性を死亡させた会社員の男(52)を同日逮捕されました。

 

3月28日の朝、高松市の市道で乗用車が軽自動車に衝突したにもかかわらずそのまま逃げたとして、高松市の男がひき逃げなどの疑いで逮捕されました。

過失運転致傷と救護義務違反などの容疑で逮捕されたのは、高松市香川町の無職の男(22)です。
警察によりますと、きょう午前5時半ごろ、高松市古馬場町の市道の信号のない交差点を西から右折しようとしていたところ、南から北に直進していた84歳の男性が運転する軽乗用車に衝突しそのまま逃走した疑いがもたれています。

この事故で軽乗用車に乗っていた男性は、左ひざを打つなど軽いけがをしました。

警察は、防犯カメラの映像から男を割り出し、任意同行を求め逮捕しました。
男は、ひき逃げについては認めているものの「事故の後、一度車を降りて確認したが、相手がけがをしているとは思わなかった」と一部容疑を否認しています。

 

この香川県高松市の事故に関しては、最も自分勝手な言い訳だと思います。

「降りて確認したがケガをしているとは思わなかった」という供述は、正直言って通用しない言い分なんです。

そもそも、他の車と接触した時点で接触事故ですから、相手の車の損傷部分を修理する必要があると同時に、接触時の衝撃で搭乗者に身体の異常がないかを確認して異常があれば救急搬送の要請をし受診・検査を受けてもらう、いわゆる救護措置を行うことが義務付けられています。

 

当事者同士の話し合いで警察への届けは要らないと言われても、きちんと事故処理をしておけばいざ保険を使わなければいけないほどの修理代だったりとかする場合に、事故報告書がなければ保険適用ができません。

これは、過失割合を算出する上で必要な書類なので、単独の自損事故でも事故報告をしていないと保険適用ができません。

相手がいる事故の場合には、絶対に行わなければいけないドライバーの義務です。

 

まず、ひき逃げ事件になった容疑者の状況で多いのが、飲酒運転・無免許運転・身勝手な判断による立ち去りと、この3つの状況が多いのではないかと思います。

 

これから免許を取得される方や、免許更新の際にこういった事案が増えている事を、しっかりと認識させる必要があるように思います。

 

こういった身勝手な行為から起きる、痛ましい事故が無くなる事を願っています。

 

と同時に、ひき逃げ死亡事故を有期限事件ではなく、殺人事件と同様の無期限捜査事件になる事を切に願っています。

今でも未解決のひき逃げ事件があります、これを解決するには期限があってはいけないと思うんです。

事故で死亡させて逃走しているのですから、偶発的な殺人事件だと思います。

なので、時効の撤廃を検討して頂きたいなと、政府の意見箱へ書き込みを行っています。

 

新潟でひき逃げに遭い亡くなった板倉昂さん(当時73歳)の事故は、2023年12月21日に未解決のまま公訴時効となりました。

2009年9月に発生した埼玉県熊谷市の、小関孝徳くんのひき逃げ事故も13年が経過した今も、未解決のまま時間が流れています。

 

被害者遺族の、悲痛な声を聞く度に心が痛みます。

アメブロでも、情報提供を呼びかけています。

 

 

2022年6月29日に大分県別府市で発生したひき逃げ事件。信号で止まっていたバイク2台に軽乗用車が追突し、大学生1人が死亡、1人がけがをしました。

警察は現場から逃走した八田與一(はった・よいち)容疑者(26)を道路交通法違反の疑いで全国に指名手配しました。

逮捕につながる有力な情報提供には遺族が最高500万円の懸賞金をかけていますが、10カ月が経った今も行方はわかっていません。

 

ひき逃げ死亡事故を殺人罪に問えないのはなぜかという事ですが、偶発的な出来事であることという故意(殺意)がないということなんです。

ですが、救護措置を行わず逃走したということに関してはどうでしょう、接触した認識があって尚且つ被害者がいることが明らかな状況で、それを放置して立ち去るというのは身勝手な行為で、故意に行ったという事にはなりませんか?

 

こういった点も、今後の法改正の争点となるのではないかと思います。

 

ですが、自己保身のために現場を立ち去る行為は、身勝手な行為ですから故意に行った行為という認識で良いのではと思いますが、みなさんはどのように感じますか?

 

みなさんの御意見をお聞かせ頂けるとありがたいです、最後まで読んでいただきありがとうございました。