自転車を利用されている方が多いと思いますが、交通ルールを守って利用していますか?
これは、ちゃんと左側を走行しているので良いのですが、併走していることが違反になります。
これは、以前にあった自転車の逆走行為で、この後にこの人は道路に自転車を置き車両の通行を妨害し、道路交通法違反で検挙されました。
みなさんは、このような道路表記がある場所で一時停止をして安全確認をされていますか?
自転車でも一時不停止は違反行為となり、優先道路を走行している車両と接触した場合は、大きな過失を問われる事になります。
このように自転車側にとまれの指示がある場所で停まらないで進行し、車との接触事故になった場合に、過失割合がどうなるのか御説明いたします。
この場合は車両側が優先ですから、急に飛び出したという事になります。
実際に、私が見ている限りでは、ほぼ一時停止を行ったり安全確認をしている自転車の利用者は見たことがありません。
ただ出会い頭に車と接触した現場で、自転車の利用者は自分は悪くないと主張し、自身が弱者という思い込みがあるので、車側に責任があると供述される方が多いです。
でも、これは大きな間違いで、自転車も車両ですからそれに準じた罰則がありますので、自転車側が一時不停止や信号無視等の違反をして進入して起きた事故の場合は、このような過失割合になります。
自転車側に一時停止(止まれ)の規制がある場合
事故状況
信号機のない交差点に直進で進入した、自転車と四輪車の事故です。
自転車側にのみ、一時停止(止まれ)の規制がある場合の過失割合です。
基本過失割合
自転車Aに40%、四輪車Bに60%が基本過失割合です。
自転車に20%、四輪車に80%が基本過失割合ですが、本事故では、自転車側に一時停止(止まれ)の規制があるので、自転車の過失割合が大きくなります。
そのため、自転車に40%、四輪車に60%が基本過失割合となります。
自転車右側通行・左方から進入した場合
+5%
自転車に著しい過失があった場合
+10%
自転車に重過失があった場合
+15%
という風に過失の割合が変化します。
この数字を見ていただくとよくわかって頂けると思いますが、自転車に大きな過失がある場合には、ケガの慰謝料どころではなく、逆に車の修理代や、仮に相手がタクシーなどの営業車だった場合には、多額の休業損害等を請求されることがありますので、そこをしっかりと覚えておいていただきたいですね。
今から12年前に、電動アシストサイクルで片手にスマホ・イヤホン装着の状態で走行中に歩行者と接触し死亡させたという事故がありました。
自転車でも危険運転という罰則が適用される違反もありますので、自転車といえども交通法規を守らなければ大変な事になります。
特に、最近はドライブレコーダーが普及していますので、どちらに過失があるのかというのは、一目瞭然で判明しますので、私は悪くないというのは罷り通りません。
私が遭遇したのは、上記の出来事なんです。
私は優先道路ではありますが、「軽車両は除く」の標識があるため逆走ですが左側をゆっくり走っていたところに、一時不停止でしかも併走して話しながら突っ込んでこられました。
学生でしたが「どうぞ」っていう仕草の後に、舌打ちして去って行きました。
その時に思ったのは、学校で自転車のマナーについて教育をしてるのかっていう疑問を持ちました。
ただ、これも学校だけの責任ではなくて、家庭内でもしっかりとした安全教育をする必要があると思うんです。
そしてもう一つは、こういう2列以上で逆走してくる人たちです。
私が出くわしたのは、夜間に男女が自転車で2列で逆走してきていて、最初はライトが一つ確認できたので1台かと思っていました。
ところが、内側に無灯火の自転車が併走してるじゃないですか、しかも避けようともせず突っ込んできました。
相手のハンドルが右手に接触し、軽いケガを負いました。
何も言わず悪びれた風もなく立ち去ろうとしていたのですが、私が痛いと言った時に4名の高校生らが近寄ってきてくれて、3人が相手方を逃げないようにしてくれて、もう1人が警察を呼んでくれました。
その3人の中の1人が私の後ろを走っていて、女性の自転車が無灯火だったことを証言してくれました。
この2名は、そのまま所轄署に連行され、事情聴取を受けたそうです。
私は、救急車を呼ぶほどのケガではありませんでしたが念のためということで、警察官に付き添われてパトカーで救急病院へ行きました。
診断は右手小指の打撲と捻挫で、全治1週間という診断でした。
女性の親からの謝罪はありましたが、当事者からの謝罪は一切ありませんでした。
これも、現代の親の教育なんでしょうか?
昔は、悪いことをしたら謝るっていうのを、親から厳しく言われていましたが、今はそうじゃないんでしょうかね?
たぶん、簡易裁判所に送致され罰金刑になってると思います。
ただ、この場合に免許に関わっていないので、道路交通法違反ではなく傷害罪ということで検挙されたようです。
残念ながら、前科が付く事になりました。
この5項目が、重点検挙項目とされている自転車の交通5悪なんです。
この内の、ながらスマホは自転車のみならずバイク・車においても、罰則が強化された違反項目です。
車はもちろんですが、自転車の飲酒運転も厳しい罰則が設けられています。
便利で手軽に利用できる自転車ですが、ルールを守らなければ凶器に変貌します。
自転車でケガをさせた場合や死亡させた場合は、状況によっては厳しい処罰になる場合があります。
事故に巻き込まれない・巻き込まないと言う気持ちを持って、安全にサイクルライフを楽しみましょう。
地球温暖化の抑制に大きな貢献をする自転車ですから、CO2削減のため近場は徒歩か自転車で出かけましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。