今首都圏で問題視されているモペットの無謀な運転なんですが、そもそもこれは自転車なのか原付なのかという事が争点になっています。
実は、このモペットという乗り物は、最高時速30km/hを超える物がほとんどなので、国土交通省では原付扱いとしているようなんです。
まず、原付として分類するには、重要な保安部品が装備されていないんです。
まず、方向指示器が装着されていませんよね?
じゃあ、汎用品を付ければ良いじゃないかって言われると思いますが、実はなんでも付ければ良いというものではないんです。
ナンバープレートを有する乗り物の装備品には、全て保安基準というものがあって道路交通法で定められた基準をクリアした物が装着されています。
ちなみに、この状態のモペットで公道を走行すると、道路交通法違反で検挙されます。
まず、ナンバーがない・方向指示器がない・バックミラーがない、この三点が問題なんです。
前回欠かせていただいた時に事故の動画をアップさせて頂きましたが、最近のモペットの違反動画を見ますと、二人乗りだったり信号無視だったりと、無謀な行為が目に余ります。
道路を逆走したり、赤信号を無視したり、歩行者の横断を妨害したりといった行為を平気でやっています。
とある番組のリポーターが違反者に「ナンバーが付いていませんが、これって原付に分類される事を御存知でしたか?2人乗りも違反になるんです。」と話しをすると、その人は「知らなかったです、帰りは乗らないようにします。」と言って買い物に行くと、帰りに堂々と2人乗りでリポーターの前を通り過ぎる有様でした。
この時に思ったのですが、ネットでの販売条件を厳しくするのと、取り締まりの強化が必要なのではないかと思います。
情報番組等で取り上げられていますが、モペットに乗って歩道や自転車専用道路や専用レーンを走行すると検挙されます。
原付に分類されますから、当たり前のことですよね?
この状態の物であれば、公道を走行することが可能なんですが、これはメーカー純正パーツを装着しているモペットです。
ただ単に後付けで、このような状態にしたとしても警察は違和感があれば停めますので、手軽に購入できるモペットを公道で走行する場合には、購入店で保安基準適合(純正パーツ)品を装着してください。
汎用品を装着した状態で公道を走行することは道路交通法違反(整備不良)になり、これは電動キックボードも同じですので、気をつけてください。
もし、付いていない物の場合は公道で使用しないようにしましょう。
もし事故が起きたら、人生を棒に振ることになります。
ルールを守って、便利に使いましょう。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。