『日本国紀』読書ノート(213) | こはにわ歴史堂のブログ

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213】「五十三億ドルの資産」は韓国に残したものではなく朝鮮半島に残したものの総額で、しかもこれらはアメリカとソ連に接収されているものである。

 

「昭和四〇(一九六五)年、日本は韓国と『日韓基本条約』(正式名称・日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約)を結んで国交を正常化した。この条約と同時に締結された『日韓請求権・経済協力協定』で、日本政府が韓国に支払った金は、無償で三億ドル、有償で二億ドル、民間借款で三億ドル、その他を含めると十一億ドルにものぼった。これは当時の韓国の国家予算の二・三倍にあたるものであった。すべて外貨で支払われたが、当時の日本には外貨が十八億ドルしかなく、国民が死に物狂いで働いた得た中から、まさに身を切る思いで支払った。しかも併合時代に日本政府が韓国内に残した五十三億ドルにのぼる資産はすべて放棄した上でのことである。」(P462)

 

と説明されていますが、「韓国内に残した五十三億ドルにのぼる資産」というのは誤りです。朝鮮半島内すべての資産が五十三億ドル相当、という意味です。韓国内だけではありません。

また、これを「残してきている」のでこれが韓国のモノになっているかのような誤解を与えかねない説明ですが、この「五十三億ドルにのぼる資産」はアメリカ及びソ連に接収されていて、もともと日本に返還を要求できないものです。

(サンフランシスコ平和条約第二条(a)194512月 アメリカ軍政法令第33条)

(『昭和財政史・終戦から講和まで』・大蔵省財政史室編・東洋経済新報社)