この何故って・・・・・・・
私の疑問です
保険屋のくせに何いってるの~とお思いでしょうが読んでいただけたら幸いです
この特約は、賃貸物件に付保される内容で・・・・・
借主は、万一借りている部屋を焼失・破損・汚損させてしまった際は、貸主に原状復帰しなければならばい義務があります
これは、民法701条の失火法とは違く、義務なのです
しかし・・・・・
この保険の付保の仕方が実は多くの保険証券をみると曖昧で適当なのです
そしてここからが私の疑問です何故です
実は付保の仕方に定義がないのです
付けてある保険金額が上限として・・・・・・・これ曖昧ですね
そこで私は「何故」を解消すべく・・・・
付保の考えをマニュアル化しました
それが、単純な方法で・・・・・
その賃貸物件の1部屋を分譲で購入したらか、再度再構築したらいくらかを算出を査定する方法がベストですからね
これなら「何故」になりませんよね~しかし、保険会社って曖昧だから「何故」になるんですよね~困った困った