こんばんは!コフ先生です。
今日からは、しばらく民法改正についてお話ししたいと思います。
実は、民法(債権法、家族法)が大改正されます。
すでに新法の適用が始まっている分野もあります。
今日は、第1回目なのに少し地味な「法定利率」について。
現行の民法では、例えば金銭消費貸借契約(お金を貸す契約です。)を結んだ場合、利息を支払うことの合意があっても利率を定めていなかった場合、年5%の利息が発生します。これが法定利率です。
会社間の契約の場合には6%です。
これが改正されます。
内容は、ひとまず年3%(改正民法404条)!
その後、3年に一回見直しをして、変動させるというもの。
ちなみに変動幅は1%です。
なんでも、現行法の5%は百年以上前から変更されておらず、あまりに現状あるべき利率とかけ離れているということ。
一方で、固定化してしまうと柔軟性が失われる。
なので、このような制度にしたようです。
個人的にはこの変動型の制度がとても衝撃でした。
法律の世界で、しかも民法の世界でこのような柔軟な制度が導入されるとは。
ちなみに、この新しい規定は平成32年4月1日から施行(実施)されます。
改正民法のうち、債権法の分野のほとんどは同時期から施行です。
では!