こんばんは。コフ先生です。
今回は、民法改正パート2ということで、瑕疵担保責任(現行民法570条)について触れたいと思います。
瑕疵担保責任とは、例えば中古車の売買で椅子が壊れていた場合、その損害を賠償するよう請求ができますよという話です。
この点についての改正ポイントは大きく4つ!
①契約責任説へ
②「瑕疵」概念の削除
③追完請求権の明確化
④代金減額請求権の明文化
まず①契約責任説へ。
これまで、瑕疵担保責任は、実務上法定責任説が採られていました。法律が特別に認めた責任で、債務不履行とは違う形態の責任だと。そういう整理でした。
その帰結として、特定物ドグマ(特定物はそのままの状態で引き渡せば債務不履行とならず、瑕疵担保責任のみが生じる)、賠償犯意が信頼利益に限られる、などなど。
これが契約責任として整理されたことで、対象が特定物に限られなくなりました。また、履行利益まで賠償請求できます。追完請求権も法定され、代金減額請求権もはっきりと認められるようになりました。
解除は541等の債務不履行の一般規定に基づくものとの整理になっています。
次に②「瑕疵」概念の削除
これまでは「隠れた瑕疵」がある場合に瑕疵担保責任という責任が発生していました。
これが「契約の内容に適合しない」場合に契約不適合責任が生じるとの整理になりました。
瑕疵という概念が民法から姿を消したのです。
これは大きなことです。
元号が変わることと同じくらい大きなことです。嘘です。
さらに③追完請求権の明確化
新民法562条で履行の追完請求が認められています。
契約不適合の効果として、条文に掲げられた方法で履行の追完を請求できるようになりました。
最後に④代金減額請求権の明文化
契約不適合の場合、買主はその分代金減額請求ができるということが明文化(改正民法563条)されました。
追完の催告をし、それに売主が応じなかった場合に請求できるというものです。
代金減額請求をしたら目的を達成していることになるので、契約の解除はできません。減額と解除は選択的なものです。
また、買主側に帰責事由があるときは減額請求できません。
以上が主な改正点です。
瑕疵、、、。法学部に入学してまず漢字テストでであう難しい漢字。
来年入学する世の法学部生はこの漢字テストで躓くことはないのですね。
うらやましい限りです。
もっと難しい漢字の概念が次なる改正で出現することを願う!!!
やけのやんぱちのコフ先生でした。
以上!