恐らく、一般的な塾では、
「退塾の申し出は〇○日前まで」
というような規定があるのではないかと思います。
諸経費の納入を口座振替にしている場合、
急な退塾の申し出があっても振替を止められませんし、
返金することになれば、手間も手数料もかかってしまいます。
それに個別指導の塾の場合は、退塾があると
授業のシフト自体を変更しなければいけないので、
そういった手間も無視できません。
それでそういった規定を設けているのでしょう。
そのこと自体は、別におかしいことだとは思いません。
ただ、「いくらなんでもそれはおかしいのでは?」
といいたくなるようなケースもあります。
例えば、退塾申し出の期限を
「前々月の15日」に設定している塾の話を聞いたことがあります。
だとすると、「10月から辞めたい」という連絡を、
9/16にした場合、その申し出は受け入れられないばかりか、
10月も、11月も通わなければいけないことになってしまうのです。
当塾の考え方はこうです。
急な退塾は、確かに塾の運営上、困る面はあります。
ただ、退塾の原因が塾側にある場合もありますし、
本人が辞めたいと考えているのに、
嫌々塾に通い続けるというのは、
本人にとっても、塾にとっても良い状態とは言えません。
ですから、弘道ゼミナールでは、
「今日退塾したい」というような申し出でも
お受けいたします。
既に授業料の口座振替がかかっている場合や
口座振替を止められない場合は、
入金確認後に返金いたします。
また、月途中の退塾の場合も、
授業回数割で計算し、
受講していない分の授業料は、
返金いたします。
ただし、大手塾とは違って
経理専門の担当者がいる訳ではなく、
私が様々な業務の合間に
経理業務をやっておりますので、
返金までに少しお時間をいただく場合もある点については
ご理解ください。
「退塾の申し出は〇○日前まで」
というような規定があるのではないかと思います。
諸経費の納入を口座振替にしている場合、
急な退塾の申し出があっても振替を止められませんし、
返金することになれば、手間も手数料もかかってしまいます。
それに個別指導の塾の場合は、退塾があると
授業のシフト自体を変更しなければいけないので、
そういった手間も無視できません。
それでそういった規定を設けているのでしょう。
そのこと自体は、別におかしいことだとは思いません。
ただ、「いくらなんでもそれはおかしいのでは?」
といいたくなるようなケースもあります。
例えば、退塾申し出の期限を
「前々月の15日」に設定している塾の話を聞いたことがあります。
だとすると、「10月から辞めたい」という連絡を、
9/16にした場合、その申し出は受け入れられないばかりか、
10月も、11月も通わなければいけないことになってしまうのです。
当塾の考え方はこうです。
急な退塾は、確かに塾の運営上、困る面はあります。
ただ、退塾の原因が塾側にある場合もありますし、
本人が辞めたいと考えているのに、
嫌々塾に通い続けるというのは、
本人にとっても、塾にとっても良い状態とは言えません。
ですから、弘道ゼミナールでは、
「今日退塾したい」というような申し出でも
お受けいたします。
既に授業料の口座振替がかかっている場合や
口座振替を止められない場合は、
入金確認後に返金いたします。
また、月途中の退塾の場合も、
授業回数割で計算し、
受講していない分の授業料は、
返金いたします。
ただし、大手塾とは違って
経理専門の担当者がいる訳ではなく、
私が様々な業務の合間に
経理業務をやっておりますので、
返金までに少しお時間をいただく場合もある点については
ご理解ください。