恐らく、一般的な塾では、

「退塾の申し出は〇○日前まで」

というような規定があるのではないかと思います。


諸経費の納入を口座振替にしている場合、

急な退塾の申し出があっても振替を止められませんし、

返金することになれば、手間も手数料もかかってしまいます。

それに個別指導の塾の場合は、退塾があると

授業のシフト自体を変更しなければいけないので、

そういった手間も無視できません。

それでそういった規定を設けているのでしょう。

そのこと自体は、別におかしいことだとは思いません。


ただ、「いくらなんでもそれはおかしいのでは?」

といいたくなるようなケースもあります。

例えば、退塾申し出の期限を

「前々月の15日」に設定している塾の話を聞いたことがあります。

だとすると、「10月から辞めたい」という連絡を、

9/16にした場合、その申し出は受け入れられないばかりか、

10月も、11月も通わなければいけないことになってしまうのです。


当塾の考え方はこうです。


急な退塾は、確かに塾の運営上、困る面はあります。

ただ、退塾の原因が塾側にある場合もありますし、

本人が辞めたいと考えているのに、

嫌々塾に通い続けるというのは、

本人にとっても、塾にとっても良い状態とは言えません。

ですから、弘道ゼミナールでは、

「今日退塾したい」というような申し出でも

お受けいたします。

既に授業料の口座振替がかかっている場合や

口座振替を止められない場合は、

入金確認後に返金いたします。

また、月途中の退塾の場合も、

授業回数割で計算し、

受講していない分の授業料は、

返金いたします。

ただし、大手塾とは違って

経理専門の担当者がいる訳ではなく、

私が様々な業務の合間に

経理業務をやっておりますので、

返金までに少しお時間をいただく場合もある点については

ご理解ください。