「100日面会と泊まり交流」シリーズ ~同居親から見た場合~ | ココミラランド 子供達の心と未来を守る会

ココミラランド 子供達の心と未来を守る会

配偶者のDVやモラハラ、浮気不倫等を原因として離婚をし、面会交流に悩んでいる生の親子の声を、親子断絶防 止法全国連絡会に届けるために、面会交流で悩んでいる親子とそれを支援する人、賛同する人達で組織した会です。

おはようございます。
子供達の心と未来を守る会のアイダです。

 

親子断絶防止法全国連絡会ホームページの「求める立法」に記載のある面会日数の年間100日以上、2週間に一度の宿泊交流について、今回は同居親の視点からもお伝えさせてください。

 

面会日数と、宿泊回数の前提については、過去記事からご覧ください。
*過去記事はこちら

「100日面会と泊まり交流」シリーズ~実生活で考えてみると~

 

離婚後、仕事も頑張り、子供の面倒もみて、一人で家庭を切り盛りしているという方は多いと思います。
そんな同居親にとって、求められている面会と泊まり交流の回数はどういうことになるのでしょうか。

 

100日は毎週の土日両日と、さらにそれ以上の日数に相当します。
ということは、同居親には休みの日に子供とゆっくり一日を過ごすことは許されません。
100日面会を達成できなくなります。

 

子供が小さければ、外出の準備や送迎なども必要になります。
仮に面会が短時間だとしても、すべての準備を含めたら、同居親は家にいても子供とゆっくりする時間はほぼありません。


子供が大きければ、子供自身の部活や友達と遊ぶ時間も増え、家にいない時間も多くなります。

 

同居親が頑張れるのは子供がいるからです。
たまの休みには、学校のことや友達のことなど、子供の声に耳を傾け、向き合う時間もほしいのです。
そういった時間がほぼなくなります。
賛成派の方に「結局同居親のエゴ」と怒られそうですが、
賛成派の皆様が「会いたい」という気持ちを出しているのですから
同居親自身の子供への気持ちも正直に書かせていただきます。
同居親も、家事や育児だけの時間でなく親子の時間がゆっくりほしいのです。

 

宿泊の場合は、隔週毎ですから年間で約26回は最低限必要です。
長期休暇の間にまとめて何日か宿泊すればいいというご意見もありますが、正社員として働いていたら、夏期と年末の休暇をとれるのはあわせて10日強程度ですよね。
その期間のすべてを別居親との泊まり交流にあてたとしてもその程度の日数です。
そしてその場合、同居親はせっかくの長期休暇も子供とゆっくり過ごすことはできません。

 

そこまでやっても、年間で26回の宿泊ですから残り16回とすると、やはり月一回以上の宿泊は必須になります。
その上でさらに毎月の泊まり交流と100日面会もあります。

100日面会と隔週ごとの泊まり交流とは、同居親にとって、週末は1日たりとも子供と終日ゆっくり過ごすことは許されず、必死に働きやっとの思いで年末年始や夏休みをとれても、別居親が子供と過ごすための時間になってしまうほどのものです。

 

求められている面会と宿泊の回数は子供のいる家庭の実生活を照らし合わせた上で求めたものなのでしょうか。
同居親や子供の生活のことは無視して、別居親側の要求だけが考慮されているように見えます。

 

面会が悪いという話ではありません。
しかし、一度壊れてしまった家族に対し、それでも何らかの形で繋がりを求めるのであれば、両親が互いの生活や気持ちを気にかけたり、子供への負担を少なくすることを考えてほしいと改めて思います。

 

アイダ
夫の不倫とDVから子供を連れて逃げ、
離婚調停をするものの夫は離婚を拒否。
さらに婚姻費用は不払いに続いて減額され、
子供との面会を要求されています。

 

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

 にほんブログ村 家族ブログ 離婚へ

 

にほんブログ村