きょうだいは遺留分減殺を申し出てきますので、まずは、遺言に基づき、不動産なら速やかに登記をし、預貯金なら金融機関に払戻を請求します。
その間にきょうだいから遺留分減殺の意思表示が来ると、金融機関がそれを察知すると、払戻に応じてくれないこともあります。そうすると、事実上預貯金は凍結されるので、相続税の支払いなどに窮することになります。
遺言が遺されたら、速やかにその執行に着手する必要があります。
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