2024年6月以降の訪問マッサージの療養費の算定について | 神戸市内を出張訪問するマッサージ師の日常ブログ

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2024年6月以降、訪問マッサージの療養費が変更されます。

詳しくは下記をご覧ください。


2024年6月1日以降
マッサージを行った場合
1局所1回につき 450円
2局所1回につき 900円
3局所1回につき 1,350円
4局所1回につき 1,800円
5局所1回につき 2,250円

2024年10月1日以降
訪問施術料
① 訪問施術料1
1局所1回につき 2,750円
2局所1回につき 3,200円
3局所1回につき 3,650円
4局所1回につき 4,100円
5局所1回につき 4,550円
② 訪問施術料2
1局所1回につき 1,600円
2局所1回につき 2,050円
3局所1回につき 2,500円
4局所1回につき 2,950円
5局所1回につき 3,400円
③ 訪問施術料3
(3人~9人の場合)
1局所1回につき 910円
2局所1回につき 1,360円
3局所1回につき 1,810円
4局所1回につき 2,260円
5局所1回につき 2,710円
(10 人以上の場合)
1局所1回につき 600円
2局所1回につき 1,050円
3局所1回につき 1,500円
4局所1回につき 1,950円
5局所1回につき 2,400円
注1 特別地域の患家で施術を行った場合は、特別地域加算として1回につき250円を加算する。
注2 片道16キロメートルを超える場合の訪問施術料及び特別地域加算は、訪問施術を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。
(3)温罨法を(1)又は(2)と併施した場合
1回につき 180円加算
注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、300円とする。
(4)変形徒手矯正術を(1)又は(2)と併施した場合
1肢1回につき 470円加算
注 変形徒手矯正術と温罨法との併施は認められない。
(5)往療料
1回につき 2,300円
(削る)
注 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする
絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。
(6)施術報告書交付料 480円

 

更に詳しく詳細を知りたい方は下記URLをチェックして下さい。

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師 の施術に係る療養費の支給について