債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理がございます。
自己破産や個人再生は裁判所での手続き。
任意整理はカード会社との交渉。
いずれの方法でも、現在の借金返済の負担を減らす手段となります。
こう言ってしまうのもちょっと変かもしれませんが、一番敷居が低いのが「任意整理」です。
裁判所を使わない手続きであり、整理する債権は選べるのが大きな特徴。
秘匿性も高いため、家族や職場など周囲に知られたくない方にとって大きなメリットだとも言えます。
では、どんな状態の時に任意整理をした方が良いのでしょうか。
借金返済6つのステージ
借金返済には大まかに下記のパターンがあります。
- なんとか毎月返済はできている状態
- やや遅れがち(数日〜数週間)だが返済はできている状態(★1)
- 1ヶ月遅れが続いている状態(★2)
- 2ヶ月分の請求が来ている状態(★3)
- 長期延滞、債権回収などから督促を受けている状態(★4)
- 裁判所から通知が来ている状態(★5)
現在、なんとか支払いができているという状態であれば、無理に任意整理をする必要はないかなと思います。
この時点で意識したいのは、余裕のある時になるべく多めに返済をすること。
利息が高いカードローンは積極的に返済をしていくことです。
・やや遅れがち(数日〜数週間)だが返済はできている状態(★1)
この場合は、ちょっと家計が崩れると、あれよあれよと収支が回らなくなるリスクがあります。
カード会社によっては1日遅れただけでも信用情報に延滞記録をつけることがありますので、その点は注意しなければなりません。
・1ヶ月遅れが続いている状態(★2)
・2ヶ月分の請求が来ている状態(★3)
この時点になると、もう任意整理を検討した方が良いかもしれません。
2ヶ月延滞ではすでに信用情報がブラックになっている可能性もあります。
任意整理をしてもしなくてもすでにブラック…であれば、早めに将来利息をカットし、負担のない返済に向けて交渉をしていく方が良いでしょう。
また、このタイミングですと、督促の電話や手紙が多くなってくる頃です。
督促はなかなか精神的につらいものです。
任意整理にはこういった督促を止める効果もあります。
長期延滞、債権回収などから督促を受けている状態(★4)
3ヶ月以上延滞すると、債権回収に譲渡されることがあります。
このあたりで一旦は督促が落ち着くことが多いようですが、訴訟を起こされる可能性も十分にあります。
裁判所から通知が来ている状態(★5)
急ぎましょう。
裁判所からの手紙には「支払督促」や「訴状」などがありますが、どれも期限を有するものです。
早め早めに対応して、差押えなど不利益になるようなことは防ぐ必要があります。
まとめ
今回はやや抽象的に任意整理を検討した方が良いケースをまとめました。
遅れが定期的に続いてしまう場合は、任意整理を検討した方が良いでしょう。
ご自身の生活状況(収入が安定しているか?毎月収支が大きく変わるか?、など)によっても大きく変わりますので、悩んだ方は一度ご相談いただければと思います(^ ^)
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