任意整理は各債権者(クレジットカード会社や消費者金融など)と交渉をして、原則将来利息カットの上、およそ5年程度の分割払いに組み直していく借金の整理の方法です。

 

任意整理→職業制限なし

 

任意整理は、職業不問で手続きをすることが可能です。

 

数年間の返済生活が続くため、返済原資を捻出できることが条件となりますが

専業主婦(夫)や無職の方でも、家族などからもらえる生活費をやりくりすれば返済ができるという状況であれば、任意整理はできます。

 

すなわち、警備員でも任意整理をして、借金の毎月の負担を軽減することができます。

 

警備員の方が借金の整理をする時に気をつけたいのは、自己破産をする時です。

 

 

自己破産→職業制限あり

 

 

こちらの記事のデメリット部分で触れていますが、自己破産をする際、警備員は制限があります。

 

「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は警備員になることができない」(警備業法14条、3条1号)

 

具体的には、破産手続開始決定から免責許可がでるまでの間、警備員として勤務に従事することはできません。

 

では、同じく裁判所の手続である債務整理の「個人再生」はどうでしょうか。

 

個人再生→職業制限なし

個人再生には、自己破産のような職業制限はありません。
 
任意整理同様、警備員を続けながら借金を整理することが可能です。
個人再生であれば住宅ローンの残っている自宅を残しつつ、大幅な元金の減額ができます。
 
 

まとめ

警備員の方の借金解決方法として、
任意整理と個人再生は、職業に影響無し。
自己破産は職業制限あり(破産手続開始決定〜免責許可確定まで)

 

ご参考になれば幸いです!

 

 

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