カードローンやクレジットカードの支払いが辛いときは、「個人再生」という方法で毎月の負担を減らすことができます。
借金の元金を大幅に減らせる特徴があります。
「個人再生」は債務整理のうちの一つ。
債務整理には、「自己破産」「個人再生」「任意整理」とあります。
- 自己破産:借金をすべてゼロにする方法
- 任意整理:元金はそのままで将来利息をカットして3年〜5年の分割払い
- 個人再生:借金の元金を大幅に圧縮して3年程度の分割払い
個人再生の特徴を挙げてみます。
- 裁判所の手続きである
- 官報に住所氏名が掲載される
- 住宅ローンのある家は、その住宅は残せる
- 持ってる財産の金額以上は元金を減らすことができない(清算価値)
「清算価値」というのは少し難しい言葉ですので、簡単に例を出すと、持っている車を売ると300万円の値がつくとします。この状態で個人再生をする場合、借金の元金は300万円以下にはならないということです。
この清算価値には、以下のものが関わってきます。
- 預貯金・現金
- 株式などの有価証券
- 車やバイク
- 保険の解約返戻金
- 退職金
- 不動産
- 相続財産
- 財形貯蓄
など。上記ももろもろ細かい要件はありますが、それは今回は割愛いたします。
それぞれの地域の裁判所によっても取り扱いが異なってきます。
個人再生の際は、お住まいの地域で申し立てを行う形となるため、地場で債務整理に強い弁護士、司法書士に借金の相談をするのがおすすめです!
神戸周辺、名古屋周辺にお住まいの方は、当事務所までご相談ください!(^^)
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