原付と普通乗用車の交通事故事例です。
事故現場は、制限速度時速40kmの片側二車線道路。
Aは、原付A車を時速40から50kmで進行中に右折のため車線変更したところ、約時速50kmで並走していた普通乗用車Bの左前部と接触。
Bは接触を避けるためハンドルを右に操作し、中央分離帯に衝突しました。
原付が16歳の高校生だったことから、BはAと共にAの両親に監督責任があるとして、損害賠償を請求しました。
裁判所は原付を運転していたAに対し、
・法定速度を超える速度で運転していた
・十分な安全確認を怠って車線変更を開始した
ことに過失があるとしました。
更に普通乗用車Bに対しても
・制限速度を超える速度で運転していた
・原付の動静に十分注意しなかった
ことに過失があるとし、
双方の過失割合を
原付85:普通乗用車15
としました。
では、親の責任はどうなるのでしょうか?
親権者の監督義務違反により交通事故が発生したことを立証することができれば、親も損害賠償責任を負うことになります。
しかし、
・スピードを出し過ぎないことなど安全運転するよう言い聞かせていた
・Aは暴走族などとの交友もなく、無免許運転などの事故歴や違反歴もない
ことから、監督義務責任は認められず責任がないとされました。
(東京地裁平成9年10月28日判決)
親としての責任は、『安全運転しなさい』と日々言い聞かせることはもちろん、事故歴や違反歴がないこともポイントになるようです。
未成年のお子さまが二輪車や四輪車を運転される方は、ぜひ安全運転教育を行ってください。
ウェブサイトはこちらをクリック↓↓↓
ブログはこちらをクリック↓↓↓