この標識は『車両通行止め』。
車は、通行してはいけません。
道路交通法でいう「車」とは、原動機付自転車や軽車両も含みますので、自転車も通行することはできません。
駅前ロータリーの入口などで路線バス以外の車を進入させないように設置され、この場合、補助標識で『路線バスを除く』と示されます。
『通行止め』との違いとして、歩行者は制限されません。
参考記事:『通行止め 規制標識①』
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この標識は『車両通行止め』。
車は、通行してはいけません。
道路交通法でいう「車」とは、原動機付自転車や軽車両も含みますので、自転車も通行することはできません。
駅前ロータリーの入口などで路線バス以外の車を進入させないように設置され、この場合、補助標識で『路線バスを除く』と示されます。
『通行止め』との違いとして、歩行者は制限されません。
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