車両通行止め 規制標識② | 神戸で交通安全を願う社労士のブログ

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元教習指導員・技能検定員で社会保険労務士のブログです。
出張ペーパードライバー教習『神戸ドライバーズサポート』代表。
『沖真一社会保険労務士事務所』代表。

この標識は『車両通行止め』

 

 

 

車は、通行してはいけません。

 

 

 

道路交通法でいう「車」とは、原動機付自転車や軽車両も含みますので、自転車も通行することはできません

 

 

駅前ロータリーの入口などで路線バス以外の車を進入させないように設置され、この場合、補助標識で『路線バスを除く』と示されます。

 

 

 

 

『通行止め』との違いとして、歩行者は制限されません

 

 

 

 

参考記事:『通行止め 規制標識①』

 

 

 

 

 

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