優先道路へ出るときは、徐行するとともに、交差する道路を通行する車や路面電車の進行を妨げてはいけません。
(道路交通法 第36条第2項・第3項)
進行妨害とは、優先道路を走行する車の速度や方向を急に変更させるような行為をいいます。
(道路交通法 第2条第1項・第22号)
よって、優先道路を走行する車の速度やその車との距離、自車の速度を考えて発進の判断をしなければならないのです。
強引な優先道路への進入は、追突事故の原因にもなり危険です。
もし、相手を減速させるような発進となってしまったときは、マナーとしてハザードを点灯させたり、手を挙げるなどの挨拶を行うよう心掛けましょう。
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