この道路標示は『右側通行』。
車は、道路の中央から左の部分を通行しなければなりません。
(道路交通法 第17条第4項)
しかし、例外の1つとして、
勾配の急な道路の曲がり角付近で『右側通行』の道路標示があるときは、道路の中央から右の部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができます。(はみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければなりません。)
(道路交通法 第17条第5項第5号)
私の記憶が正しければ、約20年以上前にはこの『右側通行』の道路標示が、蓬莱峡(兵庫県西宮市)近くの県道51号線のカーブにありました。
現在は、なくなっています。
どなたかこの道路標示がある場所をご存知ありませんか?
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