高速道路での非常時の措置義務 発炎筒は停止表示器材の替わりとなるか? | 神戸で交通安全を願う社労士のブログ

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元教習指導員・技能検定員で社会保険労務士のブログです。
出張ペーパードライバー教習『神戸ドライバーズサポート』代表。
『沖真一社会保険労務士事務所』代表。

二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び被牽引自動車以外の車には、非常信号用具を備えなければなりません

(道路運送車両の保安基準 第43条の2)

 

 

主に発炎筒を備えますが、赤色灯火の発光部のレンズの直径が35mm以上等の基準を満たした非常信号灯でも問題ありません。

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.09.26】〈第一節〉第 64 条(非常信号用具))

 

 

 

 

 

では、高速道路等で故障等などによりやむを得ず停車する場合、停止表示器材を置かず発炎筒を置けば、非常時の措置義務を果たしたことになるのでしょうか?

 

 

道路交通法では、高速自動車国道等において故障等などによりやむを得ず停車する場合、停止表示器材を置かなければならないと義務付けています。

(道路交通法 第75条の11)

 

 

その停止表示器材は、停止表示板又は停止表示灯のいずれかと定められており発炎筒を使用することは含まれておりません

(道路交通法施行令 第27条の6)

(道路交通法施行規則 第9条の17・第9条の18)

 

 

 

よって高速道路等での非常停止時に停止表示器材を置かず発炎筒を置いても、非常時の措置義務を果たしたことにはなりらないのです。

 

 

使用するなら、停止表示器材と合わせて使用することになりますが、事故でガソリンなどが漏れている場合に使用すると、火災が発生する恐れがあるため危険です。

 

 

周囲の状況を確認して使用するよう注意願います。

 

 

発炎筒の使用期限は、4年です。

(JIS D 5711:2004 9)

 

 

助手席の足元にありますので、使用期限が切れていないかご確認ください。

 

 

 

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