「はみ出し追い越し禁止」は自転車を追い越すことも禁止される? | 神戸で交通安全を願う社労士のブログ

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元教習指導員・技能検定員で社会保険労務士のブログです。
出張ペーパードライバー教習『神戸ドライバーズサポート』代表。
『沖真一社会保険労務士事務所』代表。

これは

 

『追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止』

 

という標識・標示です。

 

 

通称『はみ出し追い越し禁止』。

 

参考記事:「追越しできる?できない?」

 

 

 

はみ出して追い越すことを禁止しているわけですが、

 

 

 

軽車両をはみ出して追い越す場合も適用されるのでしょうか?

 

 

 

道路交通法 第30条に規定する『追い越しを禁止する場所』については、条文に

 

『軽車両を除く』

 

と明記されています。

 

参考記事:「追い越しが禁止される場所」

 

 

 

はみ出し追い越し禁止は、道路交通法 第17条第5項第4号に定められていますが、条文に「軽車両を除く」という記載はなく

 

軽車両を追い越す場合も適用

 

されます。

 

 

 

よって、

 

車の種類を問わず、はみ出して追い越すことはできません。

 

 

 

しかし、道路の右側部分にはみ出すからといって軽車両を追い越さなければ後方が大渋滞となってしまうため、実際のところ軽車両については、はみ出して追い越しをしていることと思います。

 

 

 

警察にも確認したところ、

 

『はみ出し追い越し禁止場所で自転車をはみ出して追い越す行為は、対向車に対して危険な行為となるような状況以外は取締りしていない。』

 

とのことでした。

 

 

 

 

「グレーゾーン」といったところですが、厳密には違反行為なので、対向車には十分注意して自転車を追い越しするよう願います。

 

 

 

 

 

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