前回に続き、これも間違いやすい標識です。
資料Ⅰを見てください。
この標識があるところで右折できるのでしょうか?
正解は「○」です。
では何を禁止している標識なのでしょうか?
これは「車両横断禁止」という標識です。
ガソリンスタンドやコンビニ、ファミレスなど“道路外”の施設に進入するための横断を禁止する意味になります。
ですから“道路”に対して右折することは可能です。(資料Ⅱ)
2007年8月3日、富山県警で「車両横断禁止」の標識を「右折禁止」と思い込んでいた警察官が、交差点を右折した運転者11人に誤って交通反則切符を発行するというミスが発生しました。
県警は11人に謝罪し、反則金(6000円)を納めた4人には返還しています。
この標識は、警察官も間違うほど理解しにくい標識です。
ホームページはこちらをクリック↓↓↓