右折できる?できない? | 神戸で交通安全を願う社労士のブログ

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元教習指導員・技能検定員で社会保険労務士のブログです。
出張ペーパードライバー教習『神戸ドライバーズサポート』代表。
『沖真一社会保険労務士事務所』代表。

前回に続き、これも間違いやすい標識です。

 

資料Ⅰを見てください。

 

 

この標識があるところで右折できるのでしょうか?

 

 

 

 

 

正解は「○」です。

 

 

 

 

では何を禁止している標識なのでしょうか?

 

 

これは「車両横断禁止」という標識です。

 

 

ガソリンスタンドやコンビニ、ファミレスなど“道路外”の施設に進入するための横断を禁止する意味になります。

 

ですから“道路”に対して右折することは可能です。(資料Ⅱ)

 

 

2007年8月3日、富山県警で「車両横断禁止」の標識を「右折禁止」と思い込んでいた警察官が、交差点を右折した運転者11人に誤って交通反則切符を発行するというミスが発生しました。

 

県警は11人に謝罪し、反則金(6000円)を納めた4人には返還しています。

 

 

この標識は、警察官も間違うほど理解しにくい標識です。

 

 

 

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