航空書簡は一休みして、通信文記載の話を。
戦前の官製葉書には(絵葉書の場合を除く)宛名面に通信文を書いてはいけないとこれまで拙ブログに書いてきたが、震災葉書だけは例外でした。
大正12年11月15日施行の逓信省令第九五号に
・・・表面の宛所欄外には差出人の宿所氏名、通信文その他の事項を記載することを得。
但し大正12年11月逓信省令第九四号施行前に発行した郵便葉書に関しては従前の例による。
震災葉書を選挙葉書として宛名面に写真入りで使用した例で他の葉書では出来ない使用方。
裏面は絵葉書ではない。
手持の震災葉書を確認したら宛所欄外に通信文記載のものが複数出てきたので利用者には知られていたようです。
それと気になるのは震災葉書の後に発行された分銅や楠公はどうだったのだろう?震災葉書の規則がそのまま生きていたのだろうか?
楠公葉書の使用例の中に宿所氏名以外のその他の事項と思われるものが印刷されているものがあったり、一行だけ通信文を書いて不足を取られたりしたものがあるので。
戦前の震災葉書を除く官製葉書の宛名面に記載できる事項は以下のように規定されていた。
1.受取人の宿所氏名
2.郵便取扱い上の指定(書留、留置通知等の類)
3.陸海軍人召集通報を示す徽号
4.差出人の宿所氏名
この他に差出しの日付を書いたものもあるが、上の4項目以外は記載できなかった。
今日の花
サルビア アズレア 秋に撮った花です。