労働相談で結構多い相談の一つが、

 

 

「自己都合による退職」です。

 

 

 

「8月31日」に退職したいとしたいと、

働く人(労働者)が会社に言って

 

 

「7月31日」に辞めてくださいと、

希望する日より前に辞めるようにと言われたり、

 

 

いやいや人手が足りないので、

すぐに辞められたら困るので

「9月30日」にして下さい。

 

 

働く人(労働者)が退職したいと言った日より

後に退職するように言われたり等

両方の相談があります。

 

 

 

 

 

 

働く人(労働者)が会社に辞めたいと言うのが

「退職」


「退職日」は、

働く人(労働者)が決められます!!

 

 

会社に「退職」を言って、

会社に認めてもらわないと「退職」できない

と思っている人が多いようですが、

 

会社が認めてくれなくでも「退職」はできます。

 

 

日本国憲法22条では職業選択の自由も認められているからです。
 

憲法ってすごい!!

 

 

会社に「退職」したいと言う時に

法律的な制限があるのは

「民法第627条第1項)」

 

 

何を言っているかというと

会社に辞めたいと言う時は

 

 

「退職をしたい日」の

最低でも2週間前まで

言わなければならないということ。

 

 

 

会社が早く辞めてもいいよと言えば

2週間過ぎないでも退職することはできます。

 

 

就業規則に「退職の申出が1ヶ月前と書かれている場合」

円満退職したいのであれば、

できるだけ、就業規則に従った方が良いかもしれません。

 

 

 

 

「退職日」を変更して欲しいと言われ、

納得できるのであれば、

会社が言った日に「退職日」を決めても構いません。

 

 

自分が言った日に「退職」したいのであれば、

この日に「退職」したいです。

ときっぱり言うことが大事です。

 

 

 

「いつ退職したい」ということは

口頭で言っても構いません。

 

 

言った。言わなかったと

争いにならないためには

「退職届」を会社に提出して下さい。

 

 

「退職願」の場合、

会社(使用者)が認めないと退職できないと

会社に誤解を与えるかもしれませんので、

 

 

「退職届」と書いてください。

 

 

会社を辞めることができないので

お金を払って、退職代行を使う人がいます。

 

これはお金の無駄遣い

辞められないこともあります!?

 

 

 

 
これまでの話は無期雇用(期間の定めのない雇用契約)の場合

 

「3ヶ月」「6ヶ月」「1年」等、雇用期間の定めがある場合は

 

働く人も会社も両方とも、

定められた期間の間は、

「やむを得ない事由がない場合」は、

原則として中途解約はできません。

 

 

 

 

職場のことで困った時は

各都道府県に「総合労働相談コーナー」

 

 

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気持ちや考えを言葉にしてみませんか?

言葉にするだけでもスッキリするかもしれません。

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