「第10回公認会計士制度に関する懇談会」について | 会計人高野博幸の「想いを言葉に!!」

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会計士試験合格後、税理士法人PwC勤務、LEC講師を経て医療特化の公認会計士・税理士事務所を開業した高野博幸のブログ。
「鶏口となるも牛後となるなかれ」をモットーに、夢を与え、ロールモデルとなれるように日々がんばります!

本日の懇談会について、試験に関係する部分の概要を記載します。
なお、懇談会内容から最終法案に移る過程で変更がある可能性がありますので、ご留意ください。

http://www.fsa.go.jp/singi/kaikeisi/index.html

(また、すでに資料も公開されているようです。)


<試験制度について>
・新試験制度の実施時期は平成25年試験から
・科目などの大枠は変えない(ただし、出題形式を工夫し幅広い知識を問えるようにする。)
・短答式試験+論文科目合格の免除期間を1年に短縮 → 一方で、一定の実務経験(※1)があれば6年に延長
・年2回の短答は1回にすることを検討
・修了考査を法律上位置づける
・会計専門職大学院の免除についての適用変更(※2)
・大学等の教授等の免除の廃止


※1 一定の実務経験とは、例えば資本金一億円以上の企業等における常勤での公認会計士等に必要な知識技能の習得に資する実務とされている。
具体的には、資本金一億円以上の会社での経理に限らず、人事・総務その他等企業における通常の人事ローテーションで担当する業務。


※2会計大学院修了前に企業法に合格することで、修了と同時に短答式試験合格となる



<資格について>
1、企業財務会計士
・業務内容:財務書類の調製、監査業務の補助等
・要件:論文式試験の合格および一定の実務・教育経験(※3)2年以上


※3一定の実務要件には、従来の公認会計士の資格要件に加えて、例えば下記のものを含む。
①資本金1億円以上の企業等における会計実務
②一定の会計専門職大学院の修了


2、公認会計士
・大学等高等教育機関での一定の科目履修を資格要件に追加する
→短期大学や、専門課程なども含まれるとのこと
・実務要件を現行の2年以上から3年以上に変更
・実務経験として例えば資本金5億円未満の上場企業等における会計実務を追加する(※4)
・一定の会計専門職大学院の修了者は、その修業年限の2分の1(1年を上限)を実務経験年数に算入できる
・実務補習の見直しについて検討(e-ラーニングの拡大など)


※4例えば資本金が5億円未満でも、金商法での監査を受けている会社などが該当する。


<今後の合格者数について>
平成23年度以降は1,500人程度~2,000人程度の論文式試験の合格者とする


<経過措置>
現行試験において論文式試験に合格した場合には、企業財務会計士の要件を満たせば、企業財務会計士として登録が可能となる。

その他の経過措置についてはまだ未定。


など。


また再記になりますが、上記は新試験案であり、変更される可能性があることにご留意ください。

http://www.fsa.go.jp/singi/kaikeisi/index.html


高野