内部統制システム批評
新会社法下で、不祥事を防ぐためにできた制度の一つに「内部統制システム」があります。
まぁ、判例の中では取締役会は内部統制システム(リスクマネージメント体制およびコンプライアンス体制)の構築すべきだとは言われてました(大和銀行ニューヨーク支店事件など)。
それが、明文化されたカタチっですな。具体的なシステム設計は会社自治に任され、具体的な法的権限は与えられておりやせん。
監査役の様な独立性が確保されていない状況でどうチェックしろっちゅうねん!って僕は感じちゃいます。特に不祥事に経営陣が関っている場合には、果てしなく無力でしょう。
この制度は学者が考えた机上の理論ですな。絶対に形骸化していくはずです。