やっぱり朝は寒いですね!

 

って、冬なのに変な表現!笑

 

 

 

さて、先日、売主の方と一緒に土地の所有権移転登記をやってみました。

 

 

難しいのかな?もしできるのなら、、、と思いながら法務局へ、、、

 

 

 

「所有権移転登記をしたいのですが、必要書類など教えていただけませんか?」

 

 

おそるおそる聞いてみる 笑

 

そしたら、登記など法務局に関係することを相談できる相談室があるとのこと。

 

早速、申し込んでみた。

 

 

聞いてみると、土地だけの場合、必要な書類をそろえること自体はハードル低そう。

 

建物があると図面関係がおそらく必要になるかなと想像します。

 


 

書類にはあちこちに「義務者」「権利者」とあって、まずそれがわからない 笑

 

登記と言っても相続などいろんな形があると思いますが、

 

義務者と権利者を売買という形で説明すると、、、、

 

 

登記などその土地(建物)に関する事すべての現責任者である「義務者」が売主

 

売り主との協議でその土地(建物)譲り受ける権利を得た「権利者」が買主

 

そんな感じでイメージしました。

 

 

所有権移転登記はものすごくオオゴトですよね。

 

もしかしたら、ぜんぜんしらない他人が


勝手に登記しようとするかもしれないし、


登記申請には実印押した書類や印鑑証明も必要になる関係で

 

原則として、売主(義務者)と買主(権利者)の両者が

 

一緒に法務局に出向いて登記申請をします。

 

それから新登記を受け取るときも両者が一緒に行かねばなりません。

 

 

それを代理人が単独でできるようにする方法は「委任状」を作ること

 

司法書士さんなどにお願いするときにも使われると思いますが、

 

売主の委任状があれば買主が登記申請の提出と

 

新登記の受け取りを一人でできるようです。

 

 

 

必要書類は売買なのか、相続なのかなどでたぶん変わってくると思いますが、

 

申請書はA4一枚で、表書きのようなもの

 

それを証明するための添付書類がいくつか必要になり、

 

ほとんどは法務局のホームページからひな形がダウンロードできますが、

 

一部、見本はあるけどWordなどをつかって自分で作る必要がある書類もあります。

 

 

 

添付書類と言っても土地の場合には図面とかそういうのじゃなくて、

 

「だれが(売主)」

 

「だれに(買主)」

 

「どこの(住所)」

 

「何を(土地・建物」

 

「どうしたのか(売買・相続など)」

 

を理由として、


「登記を変更したい」と届け出るので、

 

 

確実に売買する土地の住所がココという書類と、

 

売買の目的の土地(建物)が確実に売主の所有物であると確認できる書類と

 

確実に売主が売ることを承認しているという意思表示が確認できる書類と

 

書類に記載する買主の情報(住所・氏名など)にウソ偽りがないか確認できる書類

 

があればOK。

 

 

 

土地の住所と売主の所有物であることを確認できる書類は権利書、

 

もしくは登記識別情報を添付。

 

 

売主が売買を承認している証拠として実印捺印と印鑑証明

 

 

買主の情報の証明として住民票

 

 

あとはケースバイケースで必要に応じて諸々の書類を求められるのですが、

 

書類の書き方もさることながら、この「諸々の書類」が何が必要なのかが

 

素人にはわからない。

 

そのために相談室で事前に何が必要なのかを聞くことができるんです。

 

 

 

書類を書くに当たって注意点はたった一つ

 

 

住所は登記簿や住民票の通りに正確に書くこと

 

 

たとえば「字」とか「丁目」「番地」を抜いて

 

〇〇町1-1-1って書くと「やり直し!」って差し戻されます 笑

 

登記簿や住民票の通りに〇〇町字1丁目1番地1って書かないといけないです。

 

「番地」のときもあれば「番」もあると思うので正確に。

 

間違えて、もしかしたら別の土地や建物を

 

登記したらダメなので確実性のために省かず書くことを求められます。

 

 

 

登記をするにあたって当然に費用が掛かるわけですが、

 

その算定基準は土地(建物)の固定資産税課税評価額の15/1000

 

課税評価額の通知は市役所で取れると思います(提出書類で求められます。)

 

 

例えば100万円の課税評価額だとしたら1万5千円が登記に係る費用で、

 

住民票などをとる費用が数百円

 

自分が走り回る費用を除けば登記に関する費用は


これですべてになります。

 

 

 

でも、たぶん自分でやるには条件があるのではと想像します。

 

ポイントは「なんのために登記をするのか」かなと感じました。

 

 

 

登記をするのはもちろん自分のものとはっきりさせるためなのですが、

 

はっきりさせたい人が本人以外に別にいる可能性もあるんですよね。

 

 

それは金融機関

 

 

住宅ローンを組むと土地と建物を担保として抵当権がつきますよね。

 

金融機関として「確実に担保を取らないといけない」わけで、

 

ご本人に登記を任せて、もしも誤記などがあって登記が無効になると困りますよね。

 

なので、私の想像ですが、住宅ローンを組む場合には確実に登記をするために

 

司法書士などの資格者が申請することを求められそうな気がしますので

 

自分で登記をする場合には要確認と思います。

 

 

 

話戻って

 

 

 

書類ができたら、もう一度相談室を予約して確認をしてもらったほうがいいです。

 

初めてのことなのでやはり抜けがあったり住所の記載がたりなかったり、

 

いろいろありますんで、、、、

 

 

それと、相談室の担当によって言うことが違う場合があります 苦笑

 

私も事前相談で必要と聞いていた書類が、提出前相談では不要と言われたり、

 

その逆に必要ないと言われていた書類が提出段階で必要になったりがありました。

 


 

登記の流れがわかることは、これからお客さまに詳しく説明できる

 

知識になるのでとても勉強になりました。

 

簡単と言えば簡単だし、大変と言えば大変でした。

 

 

 

今回は行政書士や司法書士の存在意義をひしひしと感じました。

 

平日の昼間に法務局や市役所に何度も足を運ぶなんてなかなか難しいと思います。

 

資格者への報酬が高く感じるかもしれませんが、

 

実際にやってみるとそれだけの労力が必要とよくわかりました。


 

ただ、自分で申請してみると「へー」ってことたくさんあります。

 

チャレンジしてみたい方は楽しみながらやってみるといいかもですが、


売主さんとの協力がないとできないのと、


取引金額が高額だったり、


抵当権設定が絡む場合には


リスクをきちんと把握した上でやった方がいいかも、、、デス