👇パーフェクト合格コースの詳細はこちら👇
思考力が身につく一問一答
朝の5分でトレーニング!
「どう考えるか」を整理して思考力を身につける。
丸暗記で解くクセを手放しましょう。
問題にチャレンジ【権利関係 民法 61 不法行為】
・Aの被用者Bが、Aの事業の執行につきCとの間の取引において不法行為をし、CからAに対し損害賠償の請求がされた。AがBの行為につきCに対して使用者責任を負う場合で、AがCに損害賠償金を支払ったときでも、Bに故意があったときでなければ、Aは、Bに対して求償権を行使することができない。
シンキングタイム
チ
チ
チ
チ
正解は、×(誤り)です。
使用者が被害者に損害賠償をしたときは、使用者は、被用者に対して求償することができます。
使用者は、被用者に故意があるか否かにかかわらず、不法行為が成立していれば求償することができるため、本問は、誤りです。
考え方・ルールを確認
さぁ、今日のテーマは「使用者責任」。
不法行為の中でも重要度は高いです![]()
従業員(被用者)がやらかしてしまった場合、会社(使用者)は従業員と一緒に責任を負うことがあります。
この制度は、被害者の救済が目的。
被害者としても、従業員だけでなく、会社にも損害賠償請求できた方が救済されますからね。
なぜなら、会社の方がお金をもっているから![]()
もちろん、従業員の不法行為すべてが対象ではなく、事業の執行に関して損害を与えた場合に限定されます。
この事業の執行に該当するか否かは、行為の外形を基準に客観的に判断します。
例えば…
従業員:「よっしゃあー、今日は休みだ♪ 気分が良いからスーツ着て海
にでも行くか! 車持ってないから、会社の営業車(でかでかと会社のロゴ入ってるやつ)借りちゃお~
」
ノリノリの従業員が会社の休みの日に、このように営業車で運転していて、なんと人をはねて、ケガをさせてしまった…。
この場合、勤務中ではありませんが、他人から見れば勤務中と見られてもしょうがありません。
このように、事業の執行に関しては、他人から見て仕事中か否かで判断されます。
そして、被害を受けた被害者は、従業員と会社に対して損害賠償請求をすることができます。
また、仮に会社が従業員の代わりに損害を賠償した場合、その後、従業員に求償することはできますが、その求償の範囲は制限されます。
「そもそもお前(従業員)が悪いんだから、お前がすべて払え!
」
というわけには中々いかない…
従業員のおかげで会社の売り上げがたつわけですから、会社が従業員に責任をすべてなすりつけるのも問題。
なので、求償できる範囲は、「信義則上相当と認められる限度に制限」されます 。
合格者がやっている思考
合格者レベルだと、次のように知識を整理します👇
1.図式化して権利関係を把握する(A使用者、B被用者、C被害者)
2.「事業の執行につき」とあるため、使用者責任が成立すると判断する
3.使用者Aは被用者Bに故意があったか否かを問わず、求償することができる(ただし、求償の範囲は制限される)
「事業の執行」と「求償権」について、理解を深めましょう!
よくある間違い
このテーマで多いミスはこちら👇
・事業の執行の有無問わず、使用者責任が成立すると勘違い
・使用者は被用者に制限なく求償できると思い込む
使用者責任では、「事業の執行」と「求償権」について問われること多いので、意識して学習しましょうね![]()
今日のまとめ
今回のポイントはこちら👇
・被用者が事業の執行について損害を与えた場合、使用者は被害者に対して使用者責任を負う
・使用者の損害賠償後、被用者に求償できる
・求償できる範囲は、信義則で制限される
正解したかどうかより、「どう考えたか」を振り返るのが大切です。
吉野塾の朝トレ、積み重ねていきましょうね!
👇Allコースの詳細はこちら👇
皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m


