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思考力が身につく一問一答

 

 

朝の5分でトレーニング!

 

 

「どう考えるか」を整理して思考力を身につける。

 

 

丸暗記で解くクセを手放しましょう。

 

 

問題にチャレンジ【権利関係 民法 61 不法行為

 

・Aの被用者Bが、Aの事業の執行につきCとの間の取引において不法行為をし、CからAに対し損害賠償の請求がされた。AがBの行為につきCに対して使用者責任を負う場合で、AがCに損害賠償金を支払ったときでも、Bに故意があったときでなければ、Aは、Bに対して求償権を行使することができない。


シンキングタイム

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

使用者が被害者に損害賠償をしたときは、使用者は、被用者に対して求償することができます。

 

使用者は、被用者に故意があるか否かにかかわらず、不法行為が成立していれば求償することができるため、本問は、誤りです。

 

 

考え方・ルールを確認

 

さぁ、今日のテーマは「使用者責任」。

 

不法行為の中でも重要度は高いです注意

 

従業員(被用者)がやらかしてしまった場合、会社(使用者)は従業員と一緒に責任を負うことがあります。

 

この制度は、被害者の救済が目的。

 

被害者としても、従業員だけでなく、会社にも損害賠償請求できた方が救済されますからね。

 

なぜなら、会社の方がお金をもっているからお金

 

もちろん、従業員の不法行為すべてが対象ではなく、事業の執行に関して損害を与えた場合に限定されます。

 

この事業の執行に該当するか否かは、行為の外形を基準に客観的に判断します。 

 

例えば…

 

従業員:「よっしゃあー、今日は休みだ♪ 気分が良いからスーツ着て海波にでも行くか! 車持ってないから、会社の営業車(でかでかと会社のロゴ入ってるやつ)借りちゃお~グラサン

 

ノリノリの従業員が会社の休みの日に、このように営業車で運転していて、なんと人をはねて、ケガをさせてしまった…。

 

この場合、勤務中ではありませんが、他人から見れば勤務中と見られてもしょうがありません。

 

このように、事業の執行に関しては、他人から見て仕事中か否かで判断されます。 

 

そして、被害を受けた被害者は、従業員と会社に対して損害賠償請求をすることができます。 

 

また、仮に会社が従業員の代わりに損害を賠償した場合、その後、従業員に求償することはできますが、その求償の範囲は制限されます。

 

「そもそもお前(従業員)が悪いんだから、お前がすべて払え!グラサン」 

 

というわけには中々いかない… 

 

従業員のおかげで会社の売り上げがたつわけですから、会社が従業員に責任をすべてなすりつけるのも問題。  

 

なので、求償できる範囲は、「信義則上相当と認められる限度に制限」されます 。

 

 

 

 

合格者がやっている思考

 

合格者レベルだと、次のように知識を整理します👇

 

 

1.図式化して権利関係を把握する(A使用者、B被用者、C被害者)

 

2.「事業の執行につき」とあるため、使用者責任が成立すると判断する

 

3.使用者Aは被用者Bに故意があったか否かを問わず、求償することができる(ただし、求償の範囲は制限される)

 

 

「事業の執行」と「求償権」について、理解を深めましょう!

 

 

よくある間違い

 

このテーマで多いミスはこちら👇

 

 

・事業の執行の有無問わず、使用者責任が成立すると勘違い
 

・使用者は被用者に制限なく求償できると思い込む

 

 

使用者責任では、「事業の執行」と「求償権」について問われること多いので、意識して学習しましょうねウインク

 

 

今日のまとめ

 

今回のポイントはこちら👇

 

 

・被用者が事業の執行について損害を与えた場合、使用者は被害者に対して使用者責任を負う

 

・使用者の損害賠償後、被用者に求償できる
 

・求償できる範囲は、信義則で制限される

 

 

正解したかどうかより、「どう考えたか」を振り返るのが大切です。

 

吉野塾の朝トレ、積み重ねていきましょうね!

 

 

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